婚姻期間20年以上の夫婦に適用できる特例は・・・
配偶者への贈与に関しては、配偶者控除の特例という特別な優遇措置が用意されています。
これは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除の他に2000万円までの控除を認めるという特例です。
これを利用すれば、配偶者は配偶者控除が適用される範囲内で贈与を受けた不動産、または、不動産購入の資金については相続税はもちろん、贈与税も支払わずにすむことになるわけです(ただし申告は必要)。
配偶者控除は、すぐに相続税対策をしなければならないという緊急の場合にも、効果的に使えます。
たとえば、夫の死期が近づいているようなケースで、妻に対して「居住用不動産の購入に使うように」と2000万円を贈与すれば、その2000万円に対しては税金がかかりません。基礎控除の110万円と合わせれば、2110万円の節税を一瞬にして行えるのです。
また、通常はそれまでともに住んでいた夫名義の土地、建物が妻に贈与されることになります。このようなケースで配偶者控除を受けるのであれば、贈与契約書を作り、さらに法務局で確定日付を得ておくことをお勧めします。
たとえば、5月27日に不動産の贈与が行われ、6月27日に夫が亡くなったとします。このように、贈与から間もない日数で配偶者が死亡したような場合、贈与契約書に確定日付がないと、税務署側に「夫が亡くなった後に、慌てて生前に贈与が行われたように装ったのではないか」と疑われるおそれがあります。
しかし、契約書に確定日付があれば5月27日に贈与契約がなされたことを証明することができるので、そのような疑いを持たれずにすみます。
教育資金を一括贈与できる「教育資金贈与非課税制度」
また現在、贈与税に関する特例として、いわゆる「教育資金贈与非課税制度」も定められています。
これは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の個人が、教育資金として祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合には、1500万円までの金額については贈与税がかからないという優遇措置です。
この特例の適用を受けられるのは、具体的には以下のような形で贈与がなされた場合です。
①その直系尊属と、信託会社との間の教育資金管理契約に基づき、信託の受益権を取得した場合
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を、教育資金管理契約に基づき、銀行等の営業所等において、預金もしくは貯金として預け入れをした場合
③教育資金管理契約に基づき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で、証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合
なお、受益者が30歳になったことなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円が上限)を控除した残額があるときは、その残額について贈与税が課されることになります。
この特例は、教育資金の贈与を促すものであり、その恩恵を受ける子や孫にとっては非常にありがたいものでしょう。ただし、あくまでも教育目的の贈与のみを対象とした特例措置であることに注意が必要です。