保険料の「口座引き落とし」には要注意
前回に引き続き、もう一点、保険金については注意を促しておきたいことがありますので触れておきましょう。
生命保険契約は、契約形態や、保険料の負担者が誰かにより課税される税金が異なります。生命保険について、親の口座から保険料を引き落としにしている場合は保険料の贈与とはならず、親の相続時にその生命保険を解約したと仮定した返戻金相当額が相続財産となります。
死亡保険金ではありませんので非課税枠もなく、現預金と同じだけ相続税が課せられることになってしまいます。
相続税法では、相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担しており、かつ、被相続人以外の人がその契約者である場合の生命保険契約に関する権利のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分が、相続財産とみなされることになるからです。
保険料の負担者を誰にするか?
以下、2通りのケースで、具体的に説明しましょう。
【相続税の対象となる場合】
契約者と被保険者が子どもであり、毎月の保険料は8万円(年額96万円)とします。その保険料を親の預金口座から毎月振り替えていた場合、年間96万円の保険料は贈与税の基礎控除額110万円以内に収まっているため、贈与税は0円で毎年着々と親から子どもへ贈与を行っていたと考えているかもしれません。
しかし、このケースは、相続税法では毎年の贈与とはならず、生命保険契約の権利としてその保険料を負担していた親の相続財産となってしまい、思わぬ相続税が発生することになります。
では、どうしたらいいのでしょうか? 次のケースが参考になるでしょう。
【贈与税の対象となる場合】
上記と同じ保険契約だとします。相続税法では保険料負担者が誰かによって扱いが違うので、保険料負担者は、あくまで子どもにします。つまり子どもの預金口座から、保険料を振り替えるようにするわけです。
年間96万円の保険料は、別途、贈与契約書に基づき親が、子どもの預金口座へ振り込みます。こうすることで相続税の対象とならずに単純な金銭贈与となります。
相続税の対象となってしまうと相続発生時に解約した場合の金額が相続財産となり、数百万円の相続税が発生する場合もあります。このように、ひと手間かけて贈与税の対象になるようにしましょう。