「税務調査手続き」の取り扱いが法令上明確化
税務調査については、平成23年に重要な改正がありました。すなわち、平成23年12月に国税通則法等の改正が行われ、調査手続きの透明性と納税者の予見可能性向上などの観点から、税務調査手続きについて現行の運用上の取り扱いが法令上明確化されました。
従来行われていた手続きと大きく変わるものではありませんが、平成25年1月1日以後、税務調査の流れは以下のような形になっています。
①事前通知
↓
②税務調査(実地調査)
↓
③調査結果の説明
↓
④修正申告または更正決定等をすべきと認められない旨の通知
(書面添付制度に基づく書面が申告書に添付されている場合は、①の事前通知の前に税理士の意見聴取が行われます)
「金庫の中」などは日頃から整理しておく
念のため、①から④それぞれの具体的な中身と調査が行われた場合の留意点について確認しておきましょう。
まず、①事前通知では、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査の目的・調査対象税目・調査対象期間・調査の対象となる帳簿書類等が通知され、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知されます。
次に、②税務調査の際は、税務署の調査官は身分証明書と質問検査章を提示することになっています。調査官は質問検査権に基づく質問をしますので、わかることは正直にはっきりと答えましょう。
金庫の中を見せてほしいと言われることもあります。相続税の税務調査に関係のない書類や現金が入っていると、あらぬ疑いを持たれることにつながりますので、日頃から整理しておきましょう。
そして、③調査の結果、申告内容に誤りが認められた場合は、調査結果の内容が説明されることになっています。その際には修正申告を行うよう慫慂されます。
納得した場合は、④修正申告をします。納税者が修正申告の慫慂に応じない場合は、税務署長が更正または決定の処分を行い、その通知書には処分の理由が記載されます。申告内容に誤りが認められない場合は、その旨が書面により通知されます。
これらのどの場合においても、その後新たに得られた情報に照らし非違があると認められるときは、再調査となることがあります。