学費は「特別受益」にあたるのか?
父親が亡くなり、その妻、子ども3人を法定相続人とする相続が開始しました。遺産としては、不動産、預貯金がありました。ここで相続人である兄弟間で争点となったのが、主に学費が特別受益にあたるかどうかという点です。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のことをいい、特別受益を受けた者を特別受益者といいます。
特別受益の対象となる財産としては、
①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの(婚姻の際の持参金など。なお結納金、挙式費用は、一般的には特別受益にならないと考えられています)
③生計の資本としての贈与(開業資金・住宅購入資金・高額な学費等)
等があります。
なお、生命保険金・死亡退職金については、相続財産ではなく、保険金受取人(相続人)の固有財産とされています。しかし、遺産の総額や相続人と被相続人の関係等に照らした場合に、著しく不公平とみられるほどに受け取った保険金額が高額の場合は、特別受益とみなされる場合があります。
特別受益がある場合の相続分の計算方法は、遺産に特別受益を上乗せしてみなし遺産を算出し、これを法定相続分にしたがって分配したあとに、特別受益がある相続人の相続分から特別受益分を控除して算出します。
民法では、特別受益を受けた相続人の相続分を、特別受益分だけ減らすことによって (特別受益の持戻)、他の相続人との公平を図ることが認められています。
長男が私立大学で3回留年していたことが発覚
本事例では、他兄弟と比較した場合に、長男が高額な学費を贈与されていたという点が争点となっていました。
長男は、被相続人である父親と母親も大卒で、他の親族も高学歴の者が多かったため、被相続人が受けてきた教育環境、社会的地位などからして、高等教育を受けさせることは、扶養の一部と考えるべき、つまり、自身が受け取った学費は特別受益にはあたらないと主張していました。
ただ、今回の場合は、長男の在籍していた大学は私立大学であり、さらに3年間の留年期間があったことがわかりました。物価指数を掛けて再計算すると、他の大学卒の兄弟に比べても、学費は多額となっていました。
そのため、長男の学費の一部約200万円が特別受益として認められることになり、他兄弟の取得分が増加する結果となりました。
被相続人の生前に、相続人の1人が、被相続人から生前贈与などを受けている場合、特別受益として、その分、相続分が減ることになります。ただし、「相続人の1人が特別受益を受けている」と主張する相続人は、その事実を証明しなければなりません。必ず弁護士に相談するようにしましょう。