前回に引き続き、「遺留分の放棄」がテーマです。今回は、遺留分の放棄を活用して相続争いを防ぐ具体的な方法を見ていきましょう。

遺留分は「一部だけ」放棄することも可能

遺留分は、一部だけを放棄することも可能です。たとえば、家族で同族会社を営んでいるような場合であれば、会社の全株式を長男に相続させるために、他の兄弟姉妹には会社の株式に関する遺留分を放棄してもらうという方法をとることもできるのです。

 

このような遺留分の事前放棄を利用した相続対策は、家族の仲が良い場合には、遺言書の場合と同様、おそらく不要となります(遺留分の放棄を求めたときに、やはり、「私たちを信頼してくれないのか」という話になるはずです)。

 

また、兄弟姉妹間の仲が悪く、確実にもめることが予想されるような場合には、遺留分の放棄を求めても応じてくれないのは目に見えています。

 

したがって、この方法を実際に活用できるのは、家族間の仲がすごく良いというわけではないが、遺留分の放棄を拒むほどにはこじれていないというように、やや微妙な関係の場合に限られるかもしれません。

 

しかし、利用できる場合が限られているとはいえ、相続後に、遺留分の主張をされるおそれが多少なりともあるのであれば、その可能性を封じておくという点において、このような対策をとっておくことには大いに意味があります。

 

また、家長が生きているうちに相続を完結するという意味からもとても有効な手段です。

前妻の子どもに遺留分を放棄してもらうこともできる

また、被相続人が何度か婚姻を重ねてきたような場合には、前妻と後妻それぞれに子どもがいる可能性があります。このようなケースでは、前妻の子どもが遺留分を請求してくるようなことが十分にありえます。

 

そこで、後妻の子どもを跡継ぎと考えているような場合には、前妻の子どもに事前に遺留分を放棄してもらうことにより、相続をスムーズに進めることが期待できます。ことに、前妻の子どもに家を建ててあげているなどすでに財産の一部を分け与えているといえるようなケースでは、父親が頼めば、応じてくれる可能性が高いでしょう。

 

実際、筆者が過去に扱った例では、被相続人が前妻の息子に対して「悪いが遺留分を放棄してくれないか」と求めたところ、「以前、家を建ててもらったから」と言ってすんなりと応じてくれたケースがありました。

 

このケースでは、遺留分の放棄に応じてくれたことへの〝感謝の気持ち〟としてまとまったお金を息子に渡してもいます(当初、息子は「親父には散々世話になっているからいらない」と拒んでいたのですが、「邪魔になるものではないからとっておいてくれ」と半ば強引に受け取っていただきました)。

本連載は、2013年12月2日刊行の書籍『地主のための相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

地主のための相続対策

地主のための相続対策

土田 士朗

幻冬舎メディアコンサルティング

・利益を生まないのに評価額だけ高い空き地 ・バブル期に建てて不良債権化したアパートやマンション ・全体像が把握できない先祖代々受け継がれた土地etc… 土地が絡む相続は、複雑になりがちです。 本書では、長年にわ…

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