「寄与分」とは、相続人のなかに、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいるときに、その者の取り分を多くする制度のことを言います。本記事では、法律事務所に寄せられた相続事例から「寄与分」に関するケースを2つ紹介します。

ケース1:長男のみに寄与分が認められたワケ

父(被相続人)が亡くなり、母、長女、二女、長男の4人が相続人になりましたが、遺産分割の話し合いがうまくいきませんでした。結局、長男が法律事務所に依頼をして、家庭裁判所で遺産分割の調停をすることになったのですが、問題となったのは、長男に寄与分があるかどうかという点です。

 

この長男の場合、17歳のときから父の縫製会社を手伝い、職人気質だった父の代わりに会社の経営管理面を引き受け、卸問屋との交渉、外注の仕組みの確立、和服の縫製から洋服の縫製への業態の変化などを行ってきました。その反面、父が第一線から退くまで、働きに見合うような給料をもらうことはありませんでした。

 

他方、長女、二女は、縫い子として父の家業である縫製会社を手伝ってきました。ただし、手伝っていた期間は長女、二女のいずれも結婚するまでと、長男ほどの長期間で縫製会社と関わることはありませんでした。

 

調停でもお互いの主張は平行線でまとまらず、審判の段階に移行し、家庭裁判所が遺産をどのように分けるかを決定して、ようやく決着がつきました。この決定では、長男について10%の寄与分を認め、長女、二女には寄与分を認めませんでした。

 

お互いの主張は平行線でまとまらず…
お互いの主張は平行線でまとまらず…

 

寄与分は、特別の寄与があった場合に認められるのであり、特別といえない程度の寄与では、寄与分を認めてもらうことはできません。また、認められた場合でも、30%とか40%のような寄与分はほとんど認められることはありません。

 

長男の場合、経営管理面のほとんどを行ってきたこと、それに見合う給料をもらっていなかったことから、10%の寄与分が認められました。

ケース2:次男の取り分が多すぎる?

相続人に「特別な寄与」が認められるかが争点となるケースは多く存在します。お話をもう一つご紹介しましょう。

 

本件では、父が亡くなり、相続人は子が3人(母はすでに他界)でした。父の遺産としては、創業した会社の株式、A土地・建物、B借地権、預貯金などです。次男が父の後を継いで会社経営をしていたのですが、長男、三男から遺産分割の調停を起こされてしまいました。

 

調停で争点になったのは、大きく3点。次男が、父から自分の家を建てるための費用を出してもらっているのではないか(特別受益があるのではないか)。次男は、若い頃から社長である父のもとで働き、小遣い程度しかもらっていなかった時期も長かったので、特別の寄与があるのではないか。遺産をどのように分けるのかということでした。結局、調停では合意に達することができず、審判になり、裁判官が決定によって遺産をどのように分けるかを決めました。

 

まず、長男の特別受益については、長男はこれを否定していること、また長男が家を建てるための費用を出してもらったという証明が不十分であるという理由から、裁判官は特別受益を認めませんでした(はっきりした証拠がないと、なかなか認めてもらえません)。

 

次男の特別の寄与については、給料をもらっていなかった期間が長いことから、次男に10%の寄与分を認めました(妥当な額の給料をもらって働いていたということであれば、これは普通の勤務ですから特別の寄与は認められません)。

 

一方、遺産の分け方については、次男はA土地・建物を使って会社を経営していることから、会社の株式とA土地・建物は次男が、B借地権については長男が、預貯金は三男が取得しました。ただし、次男の取り分が多いので、次男は、長男、三男に対して、裁判所が決めた代償金を支払うというものでした。

 

次男は、会社の株式とA土地・建物を取得でき、会社を継続していくことができたこと、また10%の寄与分が認められたことなど、よい解決ができたのではないかと思います。

 

本連載は、「弁護士法人グリーンリーフ法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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