1:信託銀行の遺言信託
信託銀行が扱っている商品に「遺言信託」というものがあります。信託という名称がふされているため紛らわしいのですが、これは信託法に基づく行為ではありません。遺言代用信託と「遺言信託」は間違いやすいのですが、「遺言信託」は、信託銀行が、遺言書の作成とその保管、相続発生時の遺言の執行を行うサービスの名称なのです。ただし、信託銀行は相続税申告や名義変更登記などの手続きはできないため、遺言を完全に任せることはできません。
2:信託銀行のサービス内容
信託銀行の「遺言信託」は、具体的には以下のようなサービスが提供されることになります。
① 信託銀行は、遺言者に対して遺言書作成を助言します。
② 遺言者は、遺言を作成します。
③ 公正証書遺言を作成します。公正証書遺言は、公証人によって作成されるものであり、原本が公証人役場に保存されるため、偽造や紛失を防止することができます。
④ 遺言者は、信託銀行との間で遺言書保管に関する約定を締結します。
⑤ 信託銀行は、遺言者に財産などに異動・変更がないか照会します。
⑥ 遺言者が死亡すると、死亡通知人は信託銀行に対して遺言者死亡の通知をします。
⑦ 信託銀行は、保管していた遺言書を開示し、遺言執行者の地位に就職するかどうかを決定します。遺言執行者に就職した場合は、財産目録を作成し相続人に交付します。その上で遺産の管理、処分、債務の弁済など遺言の執行に必要な一切の行為をします。そして、終了時には、遺言執行てん末報告書を作成します。
3:財産承継を確実に行うための信託
財産承継を確実に行いたいと考える場合、最初に思いつく方法は遺言書を作成しておくことでしょう。遺言は、個人の相続発生時における財産の承継先を指定するものです。しかし、遺言執行や所有権の移転手続きが厳格に定められていることが問題となります。
本稿執筆者 岸田康雄氏登壇セミナー
相続手続き/M&Aで高く売却できる方法
ChatGPT活用…多様なテーマで毎月開催!!
そこで、活用したい方法が信託です。信託によって遺言と同様の機能を持つことができます。具体的な方法としては、「遺言信託(信託銀行の遺言信託ではなく、信託法で定められたもの)」と「遺言代用信託」があります。
遺言信託は、相続発生時に効力が発生する信託契約であるのに対して、遺言代用信託は契約締結時に効力が発生し、相続発生時の受益権の承継先を決めておく信託契約である点において異なっています。つまり、信託の法的効力の発生するタイミングが違います。
4:遺言代用信託の仕組み
遺言代用信託とは、自益信託を設定した委託者が、自分が死亡したあとの受益者を指定しておく信託です。つまり、委託者の死亡を条件として、自益信託から他益信託に変更されるという契約です。
これは、委託者が生存中に自らを受益者としておきますが、死亡したときに、特定の相続人や第三者に受益権を承継させる仕組みです。
たとえば、賃貸不動産を持っている夫が、遺言代用信託を設定して妻を受益者とする場合、当初の受益者は夫であり、夫の死亡時に妻は初めて受益者となります。結果として、妻は夫の財産を承継することになりますので、遺言とまったく同じ効果が生じることになるのに加え、遺言執行の手続きが必要なくなるため、確実な財産承継を行うことができるのです。
5:相続人の次の世代まで指定する受益者連続信託
遺言代用信託は、受益者である自分の「次の世代の受益者」を指定するものです。ただし、信託契約において指定される受益権の移転は、自分が死んだとき1回だけです。
この点、信託契約を工夫すれば、何世代も先へ財産の受益権の移転先を指定しておくことが可能です(ただし、30年経過後に最初に発生する相続のときまで)。これを受益者連続信託といいます。これによって、法定相続とは無関係に財産承継の道筋を設計することができるのです。
たとえば、当初の受益者を委託者本人としておき、自分が死んだときには長男が受益者となり(遺言代用信託)、長男が死んだときには、長男の子供(自分の孫)が受益者となるといったように、次の次まで受益権の行く先を決めておくことができるのです。
6:受益者連続信託の課税関係
受益権連続信託は、法的には委託者が次々と受益者を変えていく行為とされます。したがって、前の受益者から次の受益者へ「受益権」が移転するというわけではありません。それゆえ、財産がいったん委託者の手から離れてしまうと、民法上の遺留分算定の対象から外れてしまいます。
本稿執筆者 岸田康雄氏登壇セミナー
相続手続き/M&Aで高く売却できる方法
ChatGPT活用…多様なテーマで毎月開催!!
しかし、税務上は「受益権」が移転したとみなされるため、受益者が変更するたびに、相続税が課されることになります。しかも、課税価額は信託財産の全体です。このため、受益者は、承継先の決められた信託財産を処分することができないにもかかわらず、重い税金を負担することとなるため(収益しかもらえません)、実務で使われるケースはほとんどないようです。
岸田 康雄
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士
本稿執筆者 岸田康雄氏登壇セミナー
相続手続き/M&Aで高く売却できる方法
ChatGPT活用…多様なテーマで毎月開催!!