税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
贈与税の税率「特例税率」と「一般税率」の違い
贈与税は財産をあげた人ではなく、受け取った人が申告して、納税する必要があります。
「暦年課税」は1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の金額から基礎控除額を差し引いたものに対して課税されます。基礎控除額は110万円ですので、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。110万円を超えた場合には申告が必要です。
この「1年間に贈与を受けた財産の金額」は、あげた側の人数にかかわらず、受け取った人の1人当たりの年額で判断します。たとえば、子供が1年の間に父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合、合計200万円は110万円を超えるため、贈与税の支払いが必要となります。
税額は贈与された財産額に応じた税率を乗じたものです。税率は「特例税率」と「一般税率」がありますが、どちらも贈与財産額が多くなるほど税率が高くなります。
【特例税率】
祖父母や父母などの直系尊属から、20歳以上の子・孫などへの贈与の場合、この贈与財産を「特例贈与財産」といいます。このあとで説明する一般税率の場合よりも税率が有利に設定されています。 詳しい計算方法は以下のとおりです[図表1]。
① 1年間に贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額(110万円)=基礎控除後の課税価格
② 基礎控除後の課税価格×税率-控除額=贈与税額
【一般税率】
夫婦間、兄弟間、親子間(子が20歳未満の場合)の贈与などの場合(特例税率に該当しない場合)、特例税率より不利な一般税率により贈与税が計算されます。
<計算例> 25歳の子供が父から500万円の贈与を受けた場合(500万円-110万円(基礎控除))×15%(特例税率)-10万円(控除額)=48万5千円
【相続時精算課税贈与とは?】
60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する場合、累計2,500万円までは贈与税がかからないという制度が、「相続時精算課税贈与」です。累計2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。相続時に、相続税精算課税制度の適用を受けた贈与財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税を計算し、それまでに納めた贈与税額は相続税額から控除されることとなります。
この制度の利用によって、少ない負担で生前に大きな財産を子や孫に移転できるのがメリットです。
ただし、あくまでも相続時に精算されるという制度であること、いったん相続時精算課税を選択すると、その後の贈与については暦年課税に変更することができなくなり、暦年課税の場合の基礎控除額110万円の適用も受けられなくなるので、本制度を選択する場合には十分に検討したうえで判断する必要があります。
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贈与のポイントは「必要な都度、必要なだけ」
通常、年間で110万円(基礎控除額)を超える贈与を受けた場合は「贈与税」が課されることは説明したとおりです。しかし、財産の性質や、贈与の目的によっては、金額にかかわらず贈与税がかからないものもあります。
父母や祖父母などの扶養義務者から、生活費や教育費のために贈与された財産のうち、通常必要と認められる範囲であれば、贈与税の課税対象にはなりません。そのほか、結婚費用や出産費用の一部も課税対象にはなりません。
これらに該当すれば、110万円以上であれ110万円以下であれ、金額にかかわらず、また、各種の税制上の特例を受けなくとも、子供や孫に大きなお金をあげられることになります。
【扶養義務者とは】
① 配偶者(夫や妻)
② 直系血族(父母、祖父母、子、孫)
③ 兄弟姉妹
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
したがって、夫婦間、親子間、兄弟間の生活費や教育費などの贈与は、要件を満たせば非課税となります。親の介護費用、医療費、生活費を子供が負担することも、必要と認められるものであれば贈与税はかかりません。
【非課税になる生活費・教育費などの範囲】
①非課税になる生活費
「生活費」は、通常の生活をするのに必要な費用をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるものを含みます。
具体的には、以下のような贈与が「生活費」として「通常必要と認められる範囲内」であれば非課税とされています。
・子供の生活費の仕送り
・一人暮らしをしている子供の家賃
・結婚資金(新婚後の家具・家電の購入費や結婚式・披露宴の費用に充てている場合)
・出産費用(出産のための検査費用、入院費用、治療費用、不妊治療の費用、ベビー用品代など)
②非課税になる教育費
「教育費」は、教育を受けさせるための学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。そのほか通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費、海外留学のための学校費や渡航費も、「通常必要と認められる範囲内」であれば非課税となります。
③ポイントは「必要な都度、必要なだけ」
重要なのはタイミングと金額です。上記の各費用を、「必要な都度、必要なだけ」渡すことが大切です。たとえば分割払いの3年間の学費であれば、3年分を受贈者に一括で渡すのではなく、学校への支払いが必要なタイミングで、必要な分を贈与者から直接学校へ支払うといいでしょう。
逆に数年間分の生活費や教育費を「必要な都度」ではなく、「一括して」贈与を受けた場合、生活費、教育費として使わなかった分が預貯金として残っている場合や、株式や不動産の購入資金に充てられた場合などは、この生活費、教育費に充てられなかった部分について贈与税の課税対象とされてしまいます。
④扶養義務者以外からの贈与
扶養義務者以外の親族や他人からの贈与でも、お祝儀や弔慰金、入学祝、結婚祝い、出産祝いなども社会常識の範囲内であれば非課税と考えられています。
上記の「生活費」や「教育費」に該当したとしても、その金額が「通常必要と認められる範囲」を超える場合、いいかえると金額が「多すぎる」場合には、贈与税として課税されることになります。
「多すぎる」というのも抽象的ではありますが、あげる側と受け取る側の財産や収入の状況、バランスで判断されます。お子様側で裕福といえるほど財産、収入があるのに、生活費をご両親から受け取っていたとしたらやはり不自然といわれるかもしれません。
たとえば、子供の賃貸住宅の家賃を親が出してあげる場合には、子供の収入によって取り扱いが変わるでしょう。子供が学生であったり、社会人になりたてであったり、収入が少ない場合には、親が子供の賃貸住宅の家賃を負担してあげても問題にはなりません。
一方、子供がサラリーマンで十分な収入がある場合、親が子供の家賃を負担すると贈与税の課税対象と認定される可能性が高くなります。
竹下 祐史
税理士法人ブライト相続 税理士
天満 亮
税理士法人ブライト相続 税理士
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