POINT1:どんな人が対象になるのか?
海外に転勤する場合、まずは自分が「居住者」になるのか、「非居住者」になるのかを判断しなければなりません。なぜなら、「居住者」「非居住者」で、税金がかかる所得の範囲が変わってくるためです。
日本の所得税法では、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を「居住者」とし、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。ちなみにこの場合の住所とは、個人の生活の本拠をいい、生活の中心がどこであるかで判定されます。
なので、1年に満たない期間(予定)の海外勤務は、「居住者」となり、1年以上の期間の予定で海外に転勤する場合は、「非居住者」となります(※今回の記事は、年間を通じて「非居住者」という前提で書いています)。
POINT2:対象になる所得の範囲は?
「居住者」は原則として、日本国内はもちろん国外において稼いだ所得も課税対象とされます。それに対し、「非居住者」は、日本国内で稼いだ「国内源泉所得」のみが課税所得となります。
給与所得者の場合、「非居住者」が国内で行う勤務に対する給料等、賞与、退職手当、人的役務の提供への報酬が「国内源泉所得」に該当します。
「非居住者」が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われる場合であっても、勤務地が外国であれば、国内で行う勤務には該当しないため、原則として日本の所得税は課税されません。
しかしながら、日本の法人の役員(取締役支店長など、使用人として常時勤務している役員を除く)については扱いが異なります。日本の法人の役員は、勤務地が外国であっても日本国内で生じたものとして、「国内源泉所得」となり、支給を受ける給与は、課税所得となります。
POINT3:いくら課税されるの?
勤務地が外国であったとしても、日本の法人の役員に対して支払う給与については課税所得となるため、源泉徴収が必要になってきます。
金額としては、給与の支払いの際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されます。原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本(恒久的施設がない場合に限る)になりますので、年末調整や確定申告により精算はできません。
POINT4:役員報酬は「二重課税」になる?
海外で勤務する日本の法人の役員が、会社から支給される役員報酬は、日本で20.42%の所得税等がかかり、勤務する国からも税金をかけられることになります。
ですので、役員報酬に対して日本の所得税及び外国の税金の両方が課税されることにより、国際間の二重課税が発生してしまいます。この場合は、課税された外国側で申告を行い、外国側で外国税額控除の適用を受けることになります(※勤務している諸外国と日本との租税条約の内容によって異なる場合がありますので注意してください)。
非常にわかりにくいので具体例をあげて説明します。たとえば、海外に勤務している日本の法人の役員が、役員報酬を1,000万円もらった場合、20.42%の所得税等が日本でかかります。
1,000万円×20.42%=204.2万円
つまり、204.2万円の所得税等がかかります。また、この役員報酬は勤務している海外の国でも収入として税金がかけられます。仮にその国で、230万円の税金がかけられたとします。
この場合、外国税額控除を使うと、勤務する国でかかる230万円の税金から日本に払った税金204.2万円を控除することができ、勤務する国での税負担が少なくなって、二重課税が排除されます。つまり、勤務する国に対しては、230万円-204.2万円=25.8万円を支払うだけでいいということです(※役員報酬以外に収入がない前提での計算となってます)。
◆まとめ◆
●「居住者」(1年未満の期間(予定)の海外勤務)に該当した方
⇒国内及び国外のすべての所得について課税され、年末調整及び確定申告を行う。
●「非居住者」(1年以上の期間(予定)の海外勤務)に該当した方(※ただし年間を通じて非居住者)
⇒日本の法人の役員に該当しない場合
「国外源泉所得」に該当するため、課税の対象とならず源泉徴収の必要もない。
⇒日本の法人の役員の場合
「国内源泉所得」に該当するため、課税所得となり、給与の支払いの際に20.42%の税率で源泉徴収される。したがって、課税された外国側で申告を行い、外国側で外国税額控除の適用を受ける。
辛島 政勇
中央会計株式会社/税理士法人中央会計 税理士