本連載では、公認不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士の曽根惠子氏、税理士法人アレース代表社員の保手浜洋介氏の共著書、『結果に差がつく相続力 相続税を減らすコンサルタント活用術』(総合法令出版)から一部を抜粋し、ケース別の実例をもとに、身内で揉めず相続税をできる限り少なくするための具体的な相続対策を紹介します。
税体系を知らない人が行う「税金対策」の危うさ
日本には非常に多くの税金があり、資産家は特に多くの税金に苦しめられています。
例えば、個人で多くの所得がある方は所得税に苦しめられ、法人で事業をやっているとその方には法人税が重くのしかかってきます。財産を相続した人は相続税、モノを買ったら消費税、不動産を持ったら固定資産税、不動産の名義を変えたら登録免許税などなど、日本では何でもかんでも税金がかかるのです。
このような状況の中で、重い税金に苦しめられる多くの資産家が、これまで多くの節税策を試みてきましたが、税金の全体像を知らない人が主導して行うと、ひとつの税金を減らしたつもりでも他の税金で多くかかったり、別の費用、例えば社会保険料や税理士の顧問料などが高くついたり、対策を取ったあとで制度の穴が防がれて効果が出なくなったりと、本当によい結果に結びついているケースは意外に少ないのが実情なのです。
そこで、やってはいけない「対策の失敗例」をご紹介したいと思います。
時価の「算定」を間違え、税務署に指摘されるケースも
最近、資産家が税務署から課税逃れを指摘され修正を余儀なくされるケースが増えてきていますが、これはその資産家が専門家に一切相談せず勝手に対策を取った結果というよりも、相談した顧問税理士やコンサルタントなどが税体系を十分に理解していなかったため、後で税務当局から指弾される結果となってしまった方が多いのが実情です。そこで、よく税務当局から指摘されている「やってはいけない対策」をご紹介しましょう。
<失敗例・同族会社に不動産を売却する際の価格設定>
個人の所得税・住民税は、その人の稼ぎが多ければ多いほど税率がドンドン上がり、最高税率は約55.945%まで達する非常に税負担率の重い税金です。そのため、所得税負担を減らすために、稼ぎが多い人は会社を立ち上げて法人で事業を行うことが多いのは、ご存じの方も多いでしょう。
その場合、会社の稼ぎに「法人税」という税金がかかるのですが、この場合は会社の稼ぎが多くても税率は30%台前半で、ほぼ一律です(利益が800万円以下の部分には軽減税率があります)。この個人の税率と法人の税率の税率差分を、法人に事業利益を移すことによって税金が浮くのです。
とはいえ、不動産の賃貸業をやっているいわゆる地主さんが、同族会社に不動産の賃貸事業をさせて、それなりの利益を個人から同族会社に移すには、同族会社に不動産(特に建物)を売却することが必要です。この同族会社への不動産の売却価格は「時価」で行う必要があるのですが、「時価」の算定を間違えてしまい、税務署から指摘されているケースが多くあります。
ここでお話しするお客様は、東京の都市再開発計画地の中にある不動産を保有する地主であり、その土地には近い将来に大型物件が建築されることになっています。今後、時価や賃料収入の大幅な値上がりが予想される場所であったため、そうなる前に同族会社にその当時の「時価」で移そうとされていました。しかし、あまり資産税に詳しくない顧問税理士が、その不動産の「取引価格」を「相続税評価額」で算定することを提案するという大きな間違いを犯していました。
セカンドオピニオンを請われた我々が事前にその間違いに気づいて指摘したため、その方は税務リスクを回避することができました。そうしなければ将来、非常に大きな税務リスクを抱えていたはずです。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
一般社団法人相続実務協会 代表理事
一般社団法人首都圏不動産共創協会 理事
一般社団法人不動産女性塾 理事
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書86冊累計81万部、TV・ラジオ出演358回、新聞・雑誌掲載1092回、セミナー登壇677回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
著者プロフィール詳細
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連載相続専門コンサルタントが指南!資産家の実例に学ぶ超実践的「相続対策」
税理士法人アレース代表社員
税理士・公認会計士・行政書士・宅地建物取引士
慶應義塾大学経済学部卒業後、大和銀行(現りそな銀行)勤務を経て、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に入社。外資系金融機関や大手電子部品メーカーの金融商品取引法監査および会社法監査の業務に携わったのち、税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)にて国際税務などの大型案件に従事。2012年、独立。当時始まったばかりのグリーン投資減税に注目し、節税スキームとしての太陽光発電投資を商品化。全国の資産家や優良企業に提案、支持される。
2015年、資産税に特化した税理士法人アレースを設立。相続税過払いを1件でも減らすべく尽力し、これまで手掛けた案件は100%還付に成功している。顧客の利益を第一に考え、絶対に妥協しないその姿勢は、多くの顧客から信頼を得ている。
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