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相続税の「税務調査」の実態と対処方法
各法定相続人に認められる「遺留分」の割合は?
せっかくお父さんから生前贈与として受け取ったのに、相続後に遺留分減殺請求をされると、贈与として受け取り済みのものの一部を他の兄弟に持っていかれてしまうのでしょうか?
通常相続をするときには、法定相続人に民法の定める法定相続分という割合が権利として確保されています。
ただし、生前に遺言が書かれていて、お亡くなりになった後に財産の大部分が法定相続人以外の方に移ってしまう可能性があります。また、生前に贈与をされていて、お亡くなりになった時点で財産が大きく目減りしているケースも考えられます。
こういった場合においても、法定相続人となる方に最低限認められる財産の取得分(割合)のことを遺留分といいます。
変な話ですが、例えばお亡くなりになられた方に(籍を入れていない)愛人がいて、遺言で「愛人に財産のすべてをあげる」と書かれていたとしても、「遺留分」相当額については法定相続人は主張する権利が認められています。
しかし、すべての法定相続人に遺留分が認められるわけではありません。兄弟姉妹(代襲相続人となる甥と姪を含みます)は法定相続人であっても、遺留分を主張することは認められていません。
兄弟姉妹以外の法定相続人、具体的には、配偶者と子供と親には遺留分が認められています。なお、子どもが先に亡くなくなっていた場合の代襲相続人となる孫にも遺留分が認められています。
各法定相続人に認められる遺留分の割合は次の通りとなります。
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一定の贈与については「遺留分減殺請求」の対象となる
遺留分とは「法定相続人に最低限認められる財産の取得割合」ですが、遺留分が侵害されていた場合にも、行動を起こさなければ、この取得割合の財産が自動的に確保されるわけではありません。
遺留分が侵害されていて、その不足分の取得割合を主張する手続を「遺留分減殺請求」といいます。「遺留分減殺請求」を行ってはじめて、侵害された権利(遺留分)を確保することができるのです。
前述の通り、遺留分は「法定相続人に最低限認められる権利」ですので、生前贈与によってお亡くなりになられた方の財産が大きく目減りしていたとしても、一定の贈与については遺留分減殺請求の対象となります。
具体的なルールは大きく3つあります。
被相続人が生前贈与した財産がある場合、生前贈与された財産は、被相続人の相続開始前の一年間に贈与されたものに限り遺留分減殺請求の対象となるのが原則です(民法第1030条前段)。
この規定により、法定相続人に対する贈与でも、法定相続人以外に対する贈与であっても、一年以内の贈与であれば遺留分の計算の際の相続財産に含まれることに注意が必要です。
一年以上前の贈与についてもルールがあります。
贈与者である被相続人と贈与の受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき、相続開始前の一年以内に贈与された財産以外の贈与財産も遺留分減殺請求の対象となります(民法第1030条後段)。
一年以上前の贈与であっても、あげる側と受け取る側が、遺留分の権利を持つ方の遺留分を侵害することが分かっていながら贈与した場合には、これも遺留分の計算の際の相続財産に含まれることになります。
また、最も注目すべきなのが次の最高裁判例の考え方です。
財産を受け取る方(受贈者)が相続人であり、この贈与が「特別受益」に該当する場合には、この贈与が一年以上前になされていたとしても、贈与された財産は遺留分減殺請求の対象となります。
贈与を受けた方が相続人である場合には、一年以上前の贈与でも遺留分の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
繰り返しになりますが、相続人になる方へ贈与された財産は、将来の相続の際の遺留分減殺請求の対象とされる可能性があります。したがって、せっかく贈与をしたとしても、その一部が、相続時に他の相続人の方に持っていかれてしまうことがありうるのです。
こういったトラブルを回避するためには、まずは贈与される方(贈与者)の財産額を、概算でもいいので試算し、他の法定相続人の方に遺留分として確保しておくべき財産額を計算しておくことが大切です。
贈与者の財産額(概算)×法定相続人の遺留分の割合=遺留分として確保する財産額
財産額の試算や遺留分の額の計算につきましては、専門家にご依頼されることをお勧めします。
竹下 祐史
税理士法人ブライト相続 税理士
天満 亮
税理士法人ブライト相続 税理士
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