「相続税の税務調査」に 選ばれる人 選ばれない人
>>1月16日(木)開催・WEBセミナー
双方の「意思表示」が確認できなければ贈与はできない
みなさんは何気なく使っている「贈与」という言葉の正確な意味をご存じでしょうか?
法律的な要件を知らずに節税対策として「贈与」を行ったとしても、要件を満たしていない場合には、あとで無効と判断され、多額の税金がとられてしまうケースもあります。
「贈与」の意味と、「贈与」が有効と認められるための条件をきっちりと理解し、確実に「贈与」を進めていきましょう。
「贈与」とは、自分の財産を相手に無償で与える(あげる)ことをいいます。財産をあげる側(贈与者といいます)と財産をもらう側(受贈者といいます)の両方が、「あげる」、「もらう」という意思表示・認識があることが条件となります。
法律的にいいかえると、贈与者と受贈者が「あげる」、「もらう」という合意をした「契約」があることが必要となります。「契約」とはいっても、必ずしも書面による「契約書」がある必要はなく、口頭で「あげます」、「もらいます」といい合えば法律的には「契約」が成立したことになります。
ただし、税務署など第三者に贈与があったことを主張するためには「契約書」があったほうが説明しやすいので、原則的には「契約書」の作成をおすすめします。
事例で説明します。たとえば相続対策のためにおじいちゃんが、まだ赤ちゃんであるお孫さんにお金をあげたとしても、受け取る側であるお孫さんは「もらう」という意思表示ができないため、この場合「贈与」(契約)が成立したとはいえません。
親や祖父母が一方的に子や孫に財産を贈与したいと考えていても、「受贈者」側の了承がなければ無効となります。また、未成年者が贈与を受ける場合には、代理人となる親権者の方などが代わりに契約(意思表示)をする必要があります。
逆に、あげる側(贈与者)が、たとえば認知症であったり、病気で意思表示が難しい場合には、残念ながら「あげる」という意思表示ができないため、贈与を行うことができません。相続税の税務調査の際に、税務署の調査官が亡くなった方の生前のご病状について質問・調査してきますが、これは生前の親族への資金移動がご本人の意思に基づくものであったか(贈与が成立していたか)を検証するために行っているのです。
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受け取った財産を「自由に使える」状態であるか?
「贈与」が成立するためのもう一つの要件は、財産を受け取った側(受贈者)が受け取った財産を自由に使える状態になっていることです。
たとえば、お父様がお子様の預金口座にお金を移したとしても、その預金通帳、カードをお父様が持ち続けていた場合には、受贈者であるお子様は財産を自由に使える状態になっていないため、「贈与」は成立しないことになります。
よくお客様から、「相続対策で預金の一部を子どもに渡したいが、まだ若いので、教育的に考えて、預金通帳は渡したくない」というご相談を受けます。この場合には「贈与」は成立していないことになります。
相続税の税務調査でよく論点になるのがこのケースです。税務署にそんなことわかるのか、とおっしゃるお客様もいらっしゃいますが、次のような場合に税務署は「贈与」が成立したとは認めず、名義はお子様になっている預金口座でも、実質的には亡くなったお父様の預金として相続税の追徴課税を求めてくることがあります。
・東京在住のお子様名義の預金口座が、実家である地方の銀行支店にある場合
・お子様名義の通帳の届出印が亡くなったお父様の通帳と同じものである場合
・お子様名義の預金の手続きを代わりに亡くなったお父様がしていた場合(※)
※税務調査の際に、税務署は銀行の手続き書類の筆跡や、銀行の窓口に来た方の性別、おおよその年齢(銀行で記録されていることがあります)により、だれが手続きをしていたか把握してくることがあります。
このように、贈与が認められるためには、「あげる人・もらう人がお互いに贈与という行為を認識し、相互の合意がある」こと、「受け取った側が財産を自由に管理・支配できること(使える状態になっていること)」が要件となりますので、充分ご注意ください。
竹下 祐史
税理士法人ブライト相続 税理士
天満 亮
税理士法人ブライト相続 税理士
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