前回は、開業後にクリニックをより発展させていくための方法を説明しました。今回は、診療報酬点数の請求について見ていきます。

戦略的に往診を強化し、経営の安定化を図る

最後に押さえておかなくてはならないポイントとして、診療報酬点数の請求について触れておきたいと思います。

 

マクロ的な視点としては、開業医たるもの、常に厚生労働省の医療政策の動向に対して、注意を払うことが必要でしょう。

 

現在、日本においては政策として、親と同居している者の相続税を軽減するなど、原則として、子が親の介護をし、最終的には自宅で看取る方向へとシフトしています。その一環として、在宅医療の推進が積極的に図られており、往診の診療報酬点数アップに重点が置かれています。

 

往診においては、クリニックにおける外来以外の往診部隊を別途、組織したり、医薬品や医療器械を自動車を用いて運搬する必要があるなど、余分な人員と設備を必要としますが、所定の条件を満たすことで、24時間待機している状態でも点数が加算されるなど、加算項目も増加しています。クリニックの安定を図っていく選択肢としては、今後、戦略的に往診を強化していくことは有効な方法のひとつです。

常日頃から「レセプト請求内容」をしっかりと確認する

また、診療報酬点数に関しては、請求にあたって内容を十分にチェックすることが大切です。レセプト1件あたりの平均点数が高くなり過ぎると、「集団指導」「集団的個別指導」「個別指導」という形で、行政から指導を受けることになります。

 

それぞれの指導の内容は下記図表の通りになっています。集団的個別指導に呼ばれたにもかかわらず、高得点がさらに続けば、今度は個別指導の対象となり、場合によっては診療報酬の返還が要求されることもあります。

 

 

集団的個別指導と個別指導に呼ばれると、その対応への準備などのために大変な時間を費やすことになりますし、またドクター本人が精神的圧迫感を感じることにもなりかねません。

 

こうした状況にならないためにも、常日頃からレセプト請求内容をしっかりと確認した上で、提出をしていくことが求められます。ちょっとしたチェック漏れであっても、不正請求と指摘されるような大ごとになってしまうこともあるのです。

 

開業した時点において、まずはレセプト請求の留意点について、諸先輩方から指導してもらい、厚生労働省から個別指導に呼ばれたりしないように、適正なレセプト提出を心がけたいものです。

本連載は、2016年4月刊行の書籍『改訂版 クリニック開業読本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

改訂版 クリニック開業読本

改訂版 クリニック開業読本

髙田 一毅

幻冬舎メディアコンサルティング

2000年から2015年の医療機関の倒産件数は527件。経営破綻した医科・歯科クリニックの8割は破産を選択せざる得なく、再起も難しい状況です。このような厳しい状況の中でも集患に成功しているクリニックが存在するのはなぜでしょ…

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