法人設立に向けての手順や必要書類は?
不動産投資で利益が出て、法人設立を検討している方もいるのではないでしょうか。
不動産投資についてわかっていても、法人設立に関してはわからないことだらけ。手続きに必要な書類や費用など、気になることは少なくないでしょう。
そこで今回は司法書士である筆者が、法人設立の手順や注意点をまとめました。法人設立を検討している方は、ぜひ読んでみてください。
法人設立の手順
株式会社の設立は、以前に比べかなり簡単になりました。大まかな手順は以下のとおりです。
(1)発起人を決める
発起人は法人の最初の株主で、最低限1名は必要です。
(2)役員を決める
最低限、代表取締役たる取締役1名は必要です。
(3)定款を作成する
定款は、株式会社の憲法です。自身で作成する場合は、法務省のホームページの「商業・法人登記の申請書様式」のページを参照にするといいでしょう。
(4)公証役場で定款の認証を受ける
公証役場に出向き、作成した定款の認証を受けます。
(5)資本金を口座に振り込む
上記(1)と(3)で決めたとおり、株式会社の資本金となる額を発起人名義の口座に振り込みます。
(6)法務局にて申請手続きを行う
株式会社の本店所在地を管轄する法務局に、設立登記申請書と添付書類一式を持ち込み、申請手続きを行います。設立の登記申請日が株式会社設立の日となりますが、祝日や休日は登記申請ができないので注意しましょう。
法人設立時に必要な書類
続いて、法人設立までの各過程で必要な書類を紹介します。
(1)発起人の印鑑証明書
公証役場で定款認証を受ける際に、発起人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)を準備する必要があります。
(2)発起人の名義の銀行口座の通帳
資本金の払込みを受けるために、発起人の名義の銀行口座の通帳を準備する必要があります。
(3)役員の印鑑証明書と実印にする予定の印鑑
登記申請の真正担保のために、役員の印鑑証明書、株式会社の実印にするつもりの印鑑が最低限必要です。そのため、事前に会社の実印を作っておかなければなりません。
一般的には、銀行印と合わせた3点セットが多く売られており、インターネットで購入できます。
法人設立は自分でもできる?法人設立にかかる費用
結果からいうと、法人設立は自身ですることができます。
(1)自身で設立する場合
自身で行う場合は、上記で紹介した手順と書類を用意して申請します。設立にかかる費用は、以下のとおりです。
●公証役場費用:5万1000円(定款の頁数・通数により若干増加します)
●定款印紙代:4万円
●登録免許税(印紙代):最低税額15万円
なお自身でe-tax等をしていて、公的個人認証サービスを使用している方は、定款認証の際、オンライン申請(法務省の電磁的記録の認証=定款を含む私書証書の認証の嘱託)からダウンロードすれば、定款印紙代が減らせます。
(2)司法書士に依頼する場合
本業が忙しかったり、書類の準備に不安を覚えたりして、専門家である司法書士に設立を依頼する場合も多いようです。
メリットは、書類の不備がなく、問題なく希望日に会社を設立できることです。
一方デメリットは、司法書士に対し報酬が発生することです。
少し費用はかかりますが、
●書類準備に不安
●本業が忙しい
●希望する日に確実に会社を設立したい
などの方は、ぜひ一度、専門家に相談することをオススメします。
会社員が法人設立する際の2つの注意点
不動産投資家のなかには会社員も少なくないでしょう。会社員が法人設立する際には、以下の2点を注意しましょう
(1)会社で副業が禁止されていないか確認する
副業というより投資の一環としての法人化ですが、念のため、勤務先の就業規則や社内規則で「他の会社の役員となること」が禁止されていないかどうか、見てみましょう。
(2)法人にする必要性の再確認
新たに法人を設立すると、手間や管理コストは間違いなく増えます。
たとえば、法人を設立したら、本店所在地を管轄する税務署と市区町村役場の最低2箇所への届出が必要です。
また事業年度末が来たら決算を行い、(今までの個人の確定申告とは別に)株式会社で確定申告をしなければなりません。また赤字決算でも最低7万円の法人税がかかります。
なお、株式会社を設立するより、株式会社を解散・清算するほうが簡単ではありません。今一度、かけるコストと見合うかどうか、検討しましょう。
まとめ
最近は法務省のホームページが充実し、簡単な形態の株式会社であれば自身でも設立が容易になりました。
とはいえ、必要な書類の手間が減ったわけではありません。希望する日に確実に会社を設立したい方や本業が忙しい方、書類準備に不安な方は、ぜひ近くの司法書士に相談してみてください。