法定相続情報証明制度とは?
相続手続きが始まると相続手続きを取り扱う各種窓口に、被相続人の戸籍謄本等の束を、何度も出し直す必要があります。そのような手間をなくすために作られたのか、「法定相続情報証明制度」です。
法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、あわせて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付けた写しを無料で交付。その後の相続手続きの際は、「法定相続情報一覧図の写し」を利用すれば、戸除籍謄本等の束を出し直す必要がなくなります。
なお、法定相続情報証明制度で証明するのは「法定相続」なので、相続放棄の事実や遺産分割の結果は証明できません。また、被相続人や相続人が日本国籍を有しない等の事情で、戸籍を提出できない場合には証明できないことに注意しましょう。
■法定相続情報証明制度の利用メリット
(1)利用メリット
法定相続情報証明制度では、相続人であることを証明するための被相続人の出生から死亡までの戸籍類と相続人全員の現在戸籍を集めて、一度だけ、法務局に法定相続情報を申し出ると、それから5年間は証明書を何通でも無料で発行できます。ちなみに、現在、各戸籍類の取得の手数料は以下のとおりとなっています。
戸籍謄本:450円/通
改製原戸籍謄本:750円/通
除籍謄本:750円/通
住民票の写し:約300円程度/通(市区町村により手数料が異なる)
なお、年金用など、使途によっては手数料が無料になります。
法定相続情報証明制度が開始する前は、戸籍類の取得の費用を節約するために、1つめの金融機関に戸籍類を提出し、手続きが終わると、戸籍類を金融機関でコピーをとってもらい原本を返してもらい次の金融機関へ出す、ということをしていました。この方法では、一つずつしか払戻し手続きを進めることができませんでした。法定相続情報証明制度を利用すれば、一度に手続きを開始でき、時間の短縮にもなります。
(2)どのような人におすすめか?
法定相続情報証明制度は上記のメリットがありますが、相続の状況は様々なので、利用してメリットがある人と、利用してもメリットがあまりない人がいます。
①利用した方がよい人
戸籍類の数が多い方
被相続人の出生から死亡までの戸籍類、相続人全員の現在戸籍・住民票が大量で、1セットとるだけでも手数料がかさむ方。
戸籍類の提出先が多い方
被相続人の名義の口座が多くの金融機関にある方
②利用しなくてもよい人
戸籍類の数が少ない方
被相続人と相続人が同じ戸籍にいる、被相続人の出生から死亡までの戸籍が現在戸籍と改製原戸籍の2通だけ、などという場合は、法定相続情報の申し出をする手間のほうがかかります。
戸籍類の提出先が少ない方
口座は複数だけれど取引銀行が1行だけ、不動産は複数所有していたけど口座は1行だけだ、という場合は、法定相続情報の申し出をする手間のほうがかかります。
法定相続情報証明制度…利用までの流れ
■法定相続情報一覧図の申し出の方法
(1)戸籍類を1セット用意する
被相続人の出生から死亡までの戸籍類と、相続人全員の現在戸籍を各1通ずつ取得してください。
(2) 法定相続情報一覧図と申出書を記載する
法務省の法定相続情報一覧図と申出書の雛形を見ながら入力または記入してください。
※参照:法務局『主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例』
消せる筆記具は不可であり、パソコンやワープロの使用が推奨されているので、注意してください。なお法定相続情報一覧図と申出書に捺印する印鑑は、認印で構いません。
(3)提出すべき法務局を選ぶ
下記4つの法務局より申出人の都合のよい法務局を選んでください
・被相続人の本籍地の法務局
・被相続人が最後に住民票をおいていた地の法務局
・申出人の住所地の法務局
・被相続人名義の不動産(複数ある場合はどれか)の所在地
参照:法務局『各法務局のホームページ』
(4)申出人の住所を証明する書類を用意する
申出人の免許証や国民保険証、マイナンバーカードなど住所氏名が確認できるもののコピーをとり、「原本に相違ない」と記載し、署名捺印(認印で構いません)します。
(5)申し出をする
戸籍類1セット、法定相続情報一覧図と申出書、申出人の住所を証明する書類を、法務局へ持参、または郵送します。郵送で返却を希望する場合は、申出人宛の返信用封筒を忘れずに用意しましょう。
まとめ
今回は法定相続情報証明制度の仕組みや利用方法などについて書きました。
相続の手続きに関しては、自身で行うこともできますが、用意する書類が多かったり、手間がかかったりなどの理由で、専門家の司法書士に相談する方が多いのが実情です。相続登記の専門家である司法書士に依頼する際に、法定相続証明情報についても相談してみるといいでしょう。