相続人が農業を続けるのであれば「納税猶予」に
農家で相続財産に田畑がある場合、相続時に特例があります。農地を農業目的で使用している限りにおいては、納税が猶予されます。猶予されるのは、その農地にかかる相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した税額を超える部分についてです。
納税猶予を受けるには、農業を営んでいた被相続人から農業を後継する相続人へと途切れることなく農業が営まれていること、相続税申告書の提出期限までにその農地を取得することなどの要件を満たす必要があります。
その際、農業委員会に届出をするとともに、所轄の税務署長宛てに期限内申告書と所定の添付書類を提出するのを忘れないでください。われわれ税理士にとっては基本的な手続きですが、出し忘れると納税猶予が受けられなくなる場合があります。「うっかりミス」で許される話ではないので、自分たちでも気をつけましょう。
相続人が途中で農業をやめてしまった場合には猶予は取り消され、ただちに相続税の納税をすることになります。
納税が「免除」される条件とは?
次のいずれかに該当することとなった場合には、納税が免除されます。実際に農業を営んでいるかどうかは、農業委員会や税務署が定期的に確認に来ます。
①特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
②特例の適用を受けた農業相続人が、特例の適用を受けた農地の全部を後継者に生前一括贈与した場合
③特例の適用を受けた農業相続人が、相続税申告書の提出期限から20年間、農業を継続した場合(平成21年12月15日前に納税猶予の適用を受けている相続人についてのみ。特定貸付を行った場合を除く)
これからもずっと農業を継いでいくつもりなら、納税猶予は必ず検討すべきです。