前回は、小規模宅地等の特例の留意点、二世帯住宅での適用条件について見ていきました。今回は、小規模宅地等の特例が老人ホーム入居者に適用される要件や、自宅をリフォームして相続税を軽減する方法について見ていきます。

平成26年1月1日より適用要件が緩和

平成26年1月1日より、被相続人が有料老人ホームを利用している場合の、自宅に対する小規模宅地等の特例の適用要件が緩和されました。


老人ホームには、特別養護老人ホームと有料老人ホームがあります。特別養護老人ホームは自宅に帰ることを想定した施設であるため、住所さえ移転しなければ、自宅に小規模宅地等の特例が適用できます。


一方、有料老人ホームはそこに住み続け、最期もそこで迎えることを想定した施設と見なされ、自宅に小規模宅地等の特例が使えませんでした。有料老人ホームこそが“終の棲家”であり“自宅”と見なされたのです。


しかし、これには多くの批判が出ました。そこで、一定の要件さえ満たせば、有料老人ホームで亡くなった場合でも特例の適用がOKになりました。

 

その要件とは、①被相続人に介護が必要であること②相続する家屋が貸付等の用途に供されていないことです。


緩和される前は、4つの厳しい要件があったのですが、2つになったことでこれらの要件を満たすことはさほど難しいことではなくなりました。親と別居している子にとっては、心配の種が一つ減ったといえるのではないでしょうか。

自宅の改築度によって固定資産税が変わることも

自宅の建物部分については、固定資産税評価をもって相続財産評価とします。自宅の建物を美しく修繕したり、使い勝手のいいように変えたりしても、一般的には固定資産税評価に大きく影響しないと考えられて利用されています。


親子で暮らしていて、相続後も引き継ぐ予定であれば、今のうちに外壁をきれいに塗り変えたり、家の玄関や内部をバリアフリーにしたり、最新式のシステムキッチンに変えたりしても良いでしょう。リフォームを利用して、その費用を被相続人の懐から出してもらっても良いと思います。


相続財産が減って相続税が低く抑えられれば、親も前向きに検討してくれるはずです。親子で別居している場合は、この際に二世帯住宅にして同居を始めるという考え方もあります。小規模宅地等の特例も適用しやすくなるので、一石二鳥です。


ただしリフォームやリノベーションの程度によっては、固定資産税評価に反映されてしまうこともありますので、実施の際には専門家への相談が不可欠です。とはいえ、「住み心地の良い家になる」ことが家族にとってトータルでマイナスになることはないでしょう。

本連載は、2014年8月25日刊行の書籍『相続貧乏にならないために 子が知っておくべき50のこと』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続貧乏にならないために 子が知っておくべき50のこと

相続貧乏にならないために 子が知っておくべき50のこと

大久保 栄吾

幻冬舎メディアコンサルティング

額の大きな相続は、しっかり対策をとらないと相続税が大変。だからといって親が生きているうちから子が積極的に相続対策に関与することは「縁起でもない」ということで、なかなか難しい。 本書では親が生きているうちから、子…

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