日本型オペレーティングリースの仕組みやメリットについて詳しく検証している本連載。今回より、広義での「オペレーティングリース」を含めたオペレーティングリースの全体像の理解を深めるために、よくある疑問点についてQ&A方式で展開する。今回のテーマは「匿名組合契約」について。

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Q11. 匿名組合契約とは?

A11.商法に規定された契約形態のひとつ。当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)のために出資をし、相手方がその営業から生じる利益を分配することを約する契約のことをいう(商法535条)。

 

オペレーティングリースは、航空会社や海運会社に航空機、船舶などを貸与する取引であるが、この取引を専門外の投資家が単独でアレンジすることは難しい。そこで、複数の投資家(匿名組合員)が取引経験や交渉力のある営業者に資金を託し、取引を代行してもらうという仕組みである。

 

この契約においては、匿名組合員には営業者の業務を執行する、または営業者を代表する権利がなく、投資損益を受け取る権利だけが認められる。株式投資に例えれば、議決権を持たない「もの言えぬ株主」ということになる。

 

【参考】

オペレーティングリースとは?「日本型オペレーティングリース」の仕組み・使い方・メリット

 

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