前回は、「任意後見制度」のメリットについて説明しました。今回は、本人の生活状態や健康状態によって選択が可能な「任意後見契約」の3つのタイプについて見ていきます。

状況に合わせて本人が選べる「3つ」のタイプ

任意後見契約には、本人の生活状態や健康状態によって、次の3つの利用形態があります。このなかから本人が自由に選ぶことができます。

 

①「即効型」任意後見契約
任意後見契約を締結した後、ただちに家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行うというものです。契約時にすでに判断能力が低下し始めていて、すぐに任意後見を開始したいという場合には、これを選ぶといいでしょう。

 

②「将来型」任意後見契約
通常、任意後見契約を締結するときは、同時に生活支援や療養看護、財産管理などに関することについての委任契約を結びます。このタイプは、後述の「移行型」のような委任契約は結ばず、任意後見契約のみを締結して、判断能力が低下してから任意後見人の保護を受けるというものです。

 

③「移行型」任意後見契約
最も使い勝手がよく、任意後見制度の良さが発揮できるタイプの契約で、任意後見契約の締結と同時に、生活支援や療養看護(見守り契約)、財産管理など(財産管理契約)に関する委任契約を締結するというものです。当初は委任契約に基づく見守り事務、財産管理などを行い、本人の判断能力低下後に任意後見に移行していきます。

「まだ判断力がある」段階からのサポートも可能

任意後見制度を利用する人にとって有用なのは、最後にご紹介した「移行型」任意後見契
約でしょう。高齢者のなかには、まだ判断能力は低下してはいないものの、足腰が弱って銀行に足を運ぶのも大変だったり、細かい字が読みづらいために、通帳の数字がよく見えなくて財産管理が難しくなったりしている人が少なくありません。


財産管理契約を締結すれば、こうしたことを任意後見契約が発動する前(判断能力が低下する前)から、任意後見受任者(いずれ任意後見人になる人)に委任することができるのです。委任できる内容としては、


●財産の保存、管理
●金融機関との預貯金取引
●定期的な収入の受領や支出、費用の支払い
●生活費の送金、生活に必要な財産の購入


など、本人の希望に応じて多岐にわたります。その他、借地や借家などの賃貸不動産を持っている人であれば、それらの管理を任せることも可能です。個々人のニーズに対してフレキシブルに対応できるため、積極的に利用したいものです。

本連載は、2015年11月25日刊行の書籍『老後の財産は「任意後見」で守りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

眞鍋 淳也

幻冬舎メディアコンサルティング

昨今、高齢者を狙った詐欺や「争続」が新聞やテレビなどのメディアで盛んに取り沙汰され、老後の財産管理に対する不安が高まっています。高齢になると判断能力が低下してしまい、望まないかたちで財産を失ってしまうケースは多…

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