任意後見契約をする弁護士には、目の前の問題解決のみならず、長期的な視点や法律以外の知識・スキルも求められます。今回も事例をもとに、その理由を見ていきます。

所有不動産には潜在的リスクが・・・

親の介護をきっかけに将来の不安が高まった田中さん夫婦が、どのように任意後見人を選び、どのような流れで契約が進むのか、前回に引き続き、4つのステップで見ていきます。

 

【事例 田中さん夫婦のプロフィール】


 田中一夫さん・・・昭和25年生まれの65歳
 田中明子さん・・・昭和28年生まれの62歳


一夫さんは、昨年まで大手企業の役員として勤務。明子さんは専業主婦です。東京都区内にある土地70坪の戸建て住宅に、夫婦2人で住んでいます。子どもは 32歳の長男と、28歳の次男の2人。ともに既婚、長男一家は現在、アメリカに赴任中で、次男は都区内の妻の実家近くのマンションに住んでいます。


金融資産は1億円。貸しアパートを持っていて、部屋が満室であれば、1年あたり600万円の家賃収入が期待できます。一夫さんは一人っ子、明子さんは兄との2人兄妹で、いずれも両親が健在ですが、一夫さんの父親、明子さんの母親が、いわゆる「まだらボケ」状態で、手分けして週に3回、実家に通う生活がここ 2年続いています。

 

【ステップ4 不動産の有効活用についてのアドバイスも】
田中さん夫妻が紹介されたA弁護士は、丹念に田中家の現状についてヒアリングをしてく
れました。夫妻にとって思いがけなかったのは、所有するアパートの状況について質問を受けたことでした。「築20年のアパートということですが、空室はすぐに埋まっていますか?」と尋ねられ、ハッとしました。そういえば、ここ2〜3年、空室が埋まるまでの期間が長くなったような気がします。周辺に新しいアパートが何棟も建ったことが影響しているのかもしれません。

 

そのことを伝えると、弁護士は、「駅に近ければ、古くても部屋は埋まりますが、田中さんのように駅から徒歩12分となると、今後も空室が増えていくかもしれませんね。今は、2020年の東京オリンピックを控えたいい時期なので、売却して、売却益で新しい賃貸物件を買うという方法もあります」とアドバイスしてくれました。


また、高齢になると負担が大きくなる賃貸物件の管理についても、委任契約に定めれば引き受けてもらえると聞き、とても心強い思いがしました。

この事例で求められたのは「不動産活用」のノウハウ

人は普段、自分では意識していないようなことについて、他者から問いかけられることで
問題点を明確にできることが多いものです。


任意後見契約は、さまざまな要素に配慮しながら内容を決めていかなければならない契約
です。ですから弁護士が、依頼人自身も気づいていないニーズを掘り起こしながら、解決策を提案していけるような能力を持つことは非常に重要になります。


特に財産管理については、依頼者の財産の全貌を把握し、何か問題を抱えていないか、本
人は気づいていないけれども、弁護士としての自分にやってもらいたいことがあるのではないか、という視点でヒアリングを進めることが大切です。


なかでも不動産に関しては、活用の仕方次第で、依頼人の生活を圧迫するマイナス(負)
の「負動産」にもなれば、老後の生活の安定のカギを握る「富」をもたらす「富動産」にもなり得るものなので、弁護士に不動産活用のノウハウがあるかどうかが、問われるところでもあります。

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    本連載は、2015年11月25日刊行の書籍『老後の財産は「任意後見」で守りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

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    眞鍋 淳也

    幻冬舎メディアコンサルティング

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