今回は、相続対策としてのアパート経営で注意すべきリスクについて見ていきます。※本連載は、税理士である間誠氏の著書『マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策』(株式会社めでぃあ森)より一部を抜粋し、不動産を活用した「相続対策」の基礎知識を解説していきます。

自用地の一部を「貸家建付地」にすると、評価額も減少

宅地の評価額は一般的に路線価で決まるので、比較的広い土地があれば、土地の利用区分を変更することをおすすめします。そうすれば、土地の評価が下がります。

 

というのも、土地は一つでもその評価は、利用の単位ごとになされるからです。そこで、自用地の一部にアパートなどを建てた場合、その区分によって、それぞれ「自用地」「貸家建付地」として評価されることになります。

 

その結果、貸家建付地部分については、前回で述べたように自用地の70%の評価となるからです。つまり、広い土地を有している場合など、アパートを建築すると、「貸家建付地」となり、評価額が下がります。

建築費用をまかなえる現預金があれば、自費での建築を

しかし、相続税対策としてアパートなどを建築する場合、リスクもあります。前回の記事のように空き地に建てるときも、自用地の一画に建てるときもリスクは同じです。

 

アパート建築の場合、たいていはその費用の一部または全部を銀行などからの借入金でまかなう場合が多いでしょう。もし、建築費用をまかなえる現預金があるときは、自費での建築をお勧めします。

 

借り入れをしたほうが有利とよく聞きますが、そんなことはまったくありません。いずれにせよ、思うように入居者が集まらず見込みどおりの賃貸収入が得られない場合など、借入金の返済が厳しくなってしまうこともあります。

 

また、アパートの管理や補修などは意外に手間がかかります。管理会社に一任することもできますが、その場合はまたその費用がかかってしまいます。相続税対策を目的としたアパート経営は、こうしたリスクを十分に考慮したうえで取り組むようにしましょう。

 

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    本連載は、2017年11月22日刊行の書籍『マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策』(株式会社めでぃあ森)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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