今回は、土地を有効活用しながら「相続税」を節税する方法を見ていきます。※本連載は、税理士である間誠氏の著書『マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策』(株式会社めでぃあ森)より一部を抜粋し、不動産を活用した「相続対策」の基礎知識を解説していきます。

「貸家」を建てれば、土地評価額は2割程度減に

前回の記事で、財産は現金で持っているより土地を購入したほうが節税になるとお伝えしました。その土地を遊ばせておくのは、常識から考えても得策ではありません。そこにアパートなどを建てて人に貸すことをおすすめします。そうすると土地の有効活用ができるばかりか、相続税の節税効果があるからです。

 

自宅の敷地や空き地、駐車場など、土地の所有者が自由に使用できる土地を「自用地」といいます。そこにアパートやマンションなどの貸家を建てると、その土地は「貸家建付地」となって、評価額が下がります。

 

その減額の割合は「借地権割合×借家権割合」。借地権割合は一般に地価の高い地域ほどその割合も高くなり、都心の商業地では80〜90%、住宅地では60〜70%が多いようです。一方、借家権割合(借家人の有する権利)は一律30%です。

 

したがって、借地権割合が70%の地域であれば〈0.7×0.3=0.21〉、つまり自用地のままにしていた場合に比べて21%も評価額を下げることができます。

貸家の建築費用は「相続の評価減」にも役立つ

土地の評価額が下がるばかりではありません。アパートなどを建てるからにはお金がかかります。その建築費用が、財産の評価減に役立つのです。

 

たとえば、1億円で新築した建物の固定資産税評価額は、建築費用の50%程度になります。つまり、現金1億円が建物に替わっただけで評価額は5,000万円程度となるのです。さらにアパートなどの「貸家」の評価額は自用家屋の70%となります。つまり、建築費1億円の貸家は最終的に約3,500万円の評価額となります。

 

本連載は、2017年11月22日刊行の書籍『マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策』(株式会社めでぃあ森)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策

マンガ&図解で ズバリ! わかる 相続対策

間 誠

株式会社めでぃあ森

オールカラーで見開き完結。 相続対策に目覚めた3人の男たちのストーリーマンガと、図解を多用したビジュアルな説明。 生前贈与、生命保険、不動産、遺言書、信託、による相続対策をわかりやすく解説しています。 最新税法…

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