制度改正により圧縮された「基礎控除額」
前回の続きです。
これらの税負担は今後ますます、土地所有者を悩ますことになりそうです。
理由の一つは、相続税制度の改正です。2015年1月1日以降に生じた相続からは、先ほど説明した基礎控除の額が大幅に引き下げられ、3000万円に相続人1人当たり600万円を加えた額になります。先ほどと同じく相続人が配偶者と子2人の計3人の場合を例に取ると、基礎控除額は4800万円。かつての6割にまで圧縮されてしまいます。
この事実は、相続税を納める必要のある相続人の数が現行制度下に比べ大幅に増えるであろうことを意味しています。
納税義務が生じる相続が首都圏で倍増!?
遺産総額6000万円を配偶者と子2人の計3人の相続人が相続する場合を例に考えてみましょう。かつての制度であれば、基礎控除額は8000万円ですから、遺産総額からそれを差し引くとゼロになります。つまり、相続税の納税義務は発生しません。
ところが同じ条件でも、2015年1月1日以降の相続であれば、基礎控除額は4800万円ですから、遺産総額からそれを差し引くと1200万円。この課税対象額1200万円に対して相続税が課されます。
つまり、これまでは相続税の納税義務が生じなかった場合も、今後は納税義務が生じるようになるかもしれないのです。相続税の納税義務が生じるようになる相続は、全国で1.5倍、首都圏では倍になるともいわれています。今後、相続税対策と無縁ではいられない土地所有者が確実に増えていきます。
さらに、税率構造も見直されます。相続税の税率は、法定相続に基づく取得金額ごとに区分される「1000万円以下」から「3億円超」までの6段階それぞれに、10%から50%までの数値が定められています。法定相続に基づく取得金額とは、遺産総額から先ほどの基礎控除を差し引いた課税対象額を、例えば配偶者は2分の1、子は残る2分の1をその人数で分け合うといった法定相続に基づき相続したと仮定したときに、相続人各人が取得することになる資産額です。
この法定相続に基づく取得金額ごとの区分とそれぞれに適用される税率の2つが同時に変更されるのです。取得金額ごとの区分は、「1000万円以下」から「6億円超」までの8段階に細分化されます。そのうえで、それぞれに適用される税率のうち最高税率は現行の50%から55%にまで引き上げられます。もっぱら、取得金額1億円超の区分に相当する富裕層に対して、課税強化が図られるわけです。
[図表]改正前後の税率等比
背景には、死亡者に占める申告対象者の減少が挙げられます。バブル経済の崩壊以降、それまでの地価上昇に伴う相続税の負担感が増していたことから、税制改正で基礎控除を引き上げたり最高税率を引き下げたり、税負担の緩和を図ってきました。そのため、死亡者に占める申告対象者の割合は100人に4人にまで落ち込みました。それを、100人に6人という以前の水準に戻そうという考え方です。
いずれにしても、富裕層には基礎控除の引き下げと税率構造の見直しがダブルパンチで効いてきます。改正内容を踏まえた相続税対策が求められます。