今回は、「簡易宿所」取得のために必要となる申請書等の準備・記入法を見ていきます。※本連載は、全国民泊同業組合連合会 理事・大神麗子氏の著書、『買わない不動産投資 ドル箱 宿泊所』(みらいパブリッシング)より一部を抜粋し、新しい時代の「簡易宿所(かんいしゅくしょ)」投資のための、物件取得の具体的な方法をレクチャーします。

どのような書類が必要になるのか?

必要書類が色々ありますね・・・。ですがここが正念場です。この手続きが大変だからこそ、みんな旅館業のハードルを高く感じているのです。しかし、開業前の1度だけのことです。

 

図面なども多く、初めての方にはちょっとややこしいかもしれません。一つ一つ解説していきますね。

 

【必要なもの】

 

1.旅館業営業許可申請書

2.営業者申告書(欠格事由に該当しないことを誓約するもの)

3.構造設備の概要

4.申請地を中心とした半径300メートル以内の見取図

5.建物の配置図、正面図及び側面図(建築士に依頼)

6.営業施設の各階平面図(建築士に依頼)

7.照明配置図、空調設備図、給排水設備図等の設備図面(建築士に依頼)

8.客室にガス設備を設ける場合にあっては、その配管図(建築士に依頼)

9.定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人の場合)

10.申請手数料

 

1は保健所でもらえます。写真のようなものになりますので氏名など記入しましょう。

 

[図表1]

 

自分で作るのが大変な物件の図面等は、建築士に依頼

2は誓約書にサインする必要があります。

 

【申請者が欠格事由に該当していないこと】

 

●旅館業法や旅館業法に基づく処分に違反して刑をうけて、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者であること。

 

●刑法、風営法の一部、売春防止法第2章、児童ポルノ規制等法第2章の罪を犯していないこと。

 

●申請者が法人の場合は、宿泊事業を行う役員が上記に該当しないこと。

 

[図表2]

 

10は地域によって申請手数料が異なりますが支払うだけです。

 

4から8に関しては物件の図面等になりますが、自分で作るのは大変なため建築士に依頼しましょう。4から8をまとめても3万程度でやってもらえます。ネットで建築士を探して、物件に来てもらい、採寸等して一式セットを作ってもらいましょう。

 

3は写真のようなものになります。保健所でもらって記入しましょう。保健所の事前相談で打ち合わせした通りに数字等を埋めていけば大丈夫です。

 

[図表3]

 

 

4は物件の周囲にどんな施設などがあるかわかりやすくするために必要です。Google mapを印刷した紙で大丈夫です。これとは別に、半径100メートル以内の詳細見取り図が欲しいと言われる地域もあります。その場合は「ゼンリン」地図を印刷して持参すれば大丈夫です。

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