今回は、買い手候補から提出される「意向表明書」の確認ポイントと具体的な書類の例を紹介します。※本連載では、島津会計税理士法人東京事務所長、事業承継コンサルティング株式会社代表取締役で、公認会計士/税理士として活躍する岸田康雄氏が、中小企業経営者のための「親族外」事業承継の進め方を説明します。

法的拘束力はないが、今後の進展を判断する材料に

売り手からの情報開示を行ったならば、その次は買い手側の手番である。買い手候補から、「意向表明書」を代表者のサイン(押印)入りで提出してもらう。

 

これには法的拘束力はないものの、買い手候補が想定する基本的な取引条件を知ることによって、交渉プロセスに入って合意に至ることができそうな相手であるか、デュー・ディリジェンスを実施させてもよいかを判断する材料となる。

「意向表明書」の主な記載事項と記入例

意向表明書の主要な記載項目は、以下の4つである。

 

意向表明書の記載項目

 

(1)取引価額

(2)買収スキーム

(3)取引実行後の運営方針

(4)今後の進め方

 

もちろん、場合によってはこれら以外にも、さまざまな付帯条件が記載されることだろう。たとえば、「対象事業の一部だけを買収としたい」、「●●を維持することを条件に買収したい」、「工場を閉鎖し、従業員を全員解雇するのであれば、価格に10億円上乗せすることが可能」など、買い手候補から取引条件を提案されることもある。

 

[図表]意向表明書のサンプル

 

 

 

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