法的拘束力はないが、今後の進展を判断する材料に
売り手からの情報開示を行ったならば、その次は買い手側の手番である。買い手候補から、「意向表明書」を代表者のサイン(押印)入りで提出してもらう。
これには法的拘束力はないものの、買い手候補が想定する基本的な取引条件を知ることによって、交渉プロセスに入って合意に至ることができそうな相手であるか、デュー・ディリジェンスを実施させてもよいかを判断する材料となる。
「意向表明書」の主な記載事項と記入例
意向表明書の主要な記載項目は、以下の4つである。
意向表明書の記載項目
(1)取引価額
(2)買収スキーム
(3)取引実行後の運営方針
(4)今後の進め方
もちろん、場合によってはこれら以外にも、さまざまな付帯条件が記載されることだろう。たとえば、「対象事業の一部だけを買収としたい」、「●●を維持することを条件に買収したい」、「工場を閉鎖し、従業員を全員解雇するのであれば、価格に10億円上乗せすることが可能」など、買い手候補から取引条件を提案されることもある。
[図表]意向表明書のサンプル
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