
前回に引き続き、1つの土地に異なる価格が付く、「1物4価」「1物5価」について探ります。今回は、基準地価格等について詳しく見ていきましょう。※本連載では、相続税対策を始めとするあらゆる資産税業務に精通したプロ集団、JPコンサルタンツ・グループによる著書、『相続の現場から見た! 特殊な土地の財産評価』(法令出版)より一部を抜粋し、相続の現場で見られる「特殊な土地」の財産評価について、不動産鑑定評価基準等を踏まえ、多くの事例を挙げて詳細に解説します。
都道府県が7月1日時点の地価を公表する「基準地価格」
前回の続きです。
3.基準地価格(都道府県地価調査)
基準地価格とは、地価公示と概ね同様の方法により、都道府県が毎年7月1日時点の地価として公表する価格をいいます。公示地点のない地域をカバーするため、都市計画区域外の土地も対象となっています(国利令9)。
4.相続税評価額(相続税路線価)
相続税評価額とは、相続税や贈与税の計算の基礎となる評価額をいいます。路線価とは、概ね市街地にある土地を評価するために、国税庁が毎年1月1日時点の価格を公表するもので、各道路につき1㎡当たりの価格として表示されます(評基通14)。
5.固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、固定資産税の計算の基礎となる評価額で、全国各市町村の固定資産税課税台帳に登録されている1月1日時点の土地、建物等の評価額をいい、3年ごとに見直されます。
また、相続税及び贈与税、都市計画税、不動産取得税や登録免許税を計算する際の評価額としても利用されています(評基通21)。
土地基本法では、公的価格のバランスを図ることを明示
6.公的価格のバランス
土地についての基本理念を定めた土地基本法では、その第16条で「国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする。」とされています。
具体的には、公示価格又は基準地価格の水準に対し、相続税路線価は80%水準、固定資産税評価額は70%水準になるように、各公的価格のバランスが図られています。
[図表1]

[図表2]路線価図

[図表3]公的価格と相続税評価額との関係
