資産の譲渡価額増加のために要したと認められる費用
1.原則的な取扱い
譲渡所得の計算上控除される譲渡費用は、その資産の譲渡価額を増加させるために要したと認められる費用およびその資産の譲渡について通常認められる次の費用です(所基通33-7・33-8)。
①資産の譲渡に際し支出した仲介手数料、測量費、登記費用などその譲渡のために直接要した費用
②借家人を立ち退かせるための立退料
③土地を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊し費用やその取壊しにより生じた損失の金額
(注)「取壊しにより生じた損失の金額」とは、取壊し直前にその家屋を譲渡したと仮定した場合に、その家屋の取得費とされる金額から廃材などの処分見込額を差し引いた金額をいいます。
④すでに売買契約を締結している資産を、さらに有利な条件で他に譲渡するため、その契約を解除したことに伴う違約金。ただし、契約先から受領している手付金の額は控除します。なお、この違約金を受け取った者に対しては、一時所得として課税されることになります。
⑤借地権を譲渡するために、譲渡人が地主に支払った名義書替料などの金額
このほか、居住している家屋の敷地の一部を譲渡するために、その家屋を移曳した費用なども、譲渡費用に含まれます。
譲渡資産について支出した修繕費、固定資産税などその資産の維持、管理に要した費用、譲渡代金の取立のために要した弁護士費用および土地評価鑑定料などは、資産の譲渡費用として取り扱われません。
借家人に支払った立退料は「譲渡費用」とみなす
2.立退料の取扱い
土地・建物を譲渡するにあたって、その借家人に支払った立退料は、譲渡費用となります。
また、土地・建物を取得した者が、その取得にあたって、その土地・建物を使用していた者を立ち退かせるために支払った立退料は、その土地・建物の取得費、または取得価額に算入しなければなりません。
一方、その立退料を受け取った者は、原則として一時所得として課税されますが、借家権の取引慣行のある地域において、借家権の消滅の対価として受け取った部分の金額については、譲渡所得(総合課税)として取り扱われます。
借地権が設定されている土地について収用等があった場合に、その土地の対価補償金とその借地権等の対価補償金とが一括して地主に交付されることがあります。この補償金の一部を借地人が地主から支払を受けたときは、その支払が立退料等の名義でされたものであっても、その支払を受けた金額は借地人に対して交付されるべき借地権の対価補償金を地主が代理受領したものとみなされて、その立退料のうち借地権等の対価補償金に対応する金額については、収用等の場合の5,000万円特別控除の特例が適用されることになっています(措通33-31の2)。