債務保証の履行にまつわる特例
3 保証債務の履行
(1)原則的な取扱い
他人の債務を保証して、その保証債務を履行するために資産を譲渡した場合に、その履行に伴う求償権の全部または一部を行使することができないときは、その行使することができないこととなった部分の金額は、譲渡代金の貸倒れがあったものとして所得税が課税されません(所法64条)。
なお、譲渡された資産が棚卸資産であったり、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得については、この特例は適用されません。
保証債務の履行があった場合というのは、次のものをいいます。
① 民法446条(保証人の責任)に規定する保証人の債務または同454条(連帯保証人の両抗弁権)に規定する連帯保証人の債務の履行があった場合
② 不可分債務の債務者の債務の履行があった場合
③ 連帯債務者の債務の履行があった場合
④ 合名会社または合資会社、合同会社の無限責任社員による会社の債務の履行があった場合
⑤ 身元保証人の債務の履行があった場合
⑥ 他人の債務を担保するため質権もしくは抵当権を設定した者がその債務を弁済しまたは質権もしくは抵当権を実行された場合
⑦ 法律の規定により連帯して損害賠償の責任がある場合において、その損害賠償金の支払があったとき
この「法律の規定により連帯して損害賠償の責任がある場合」とは、会社の取締役が会社法429条の規定により、第三者に対して損害賠償の義務を履行するためとか、または、農協の理事が農業協同組合法33条2項の規定により、農協または第三者に対して損害賠償義務を履行する場合をいい、この義務を履行するため自己の資産を譲渡した場合には、保証債務の履行があったものとしてその負担した損害賠償金相当額を譲渡代金から控除することができます。
資産の譲渡が早急にできない場合は?
(2)借入金で保証債務を履行した場合
保証債務を履行しなければならない場合において、資産の譲渡が早急にできないときは、とりあえず、一時的に金融機関等からの借入金によって保証債務を履行する場合があります。
このように、保証債務の履行を借入金により行い、その借入金を返済するために資産の譲渡を行った場合において、その資産を譲渡したことが実質的に保証債務を履行するためのものであると認められるときは、保証債務の履行による譲渡として取り扱われることになっています(所基通64―5)。
「実質的に保証債務を履行するための資産の譲渡」に該当するかどうかは、事実認定に属する問題ですが、保証債務を履行するために借り入れた借入金を返済するための資産の譲渡が、保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われているときは、保証債務を履行するための譲渡として取り扱われます。
この取扱いは、被相続人が借入金で保証債務を履行した後に、その借入金を承継した相続人がその借入金を返済するために資産を譲渡した場合にも適用されます。これは、被相続人の保証債務を承継した相続人が、その保証債務を被相続人の債務として相続税の計算上、債務控除した場合であっても認められます。
なお、保証債務の履行を預金を引き出して行った後に資産を譲渡した場合は、その資産の譲渡は保証債務の履行のためとは認められませんので、この特例は適用されません。