今回は、「環境局・保健所」への確認と、申請事項について見ていきましょう。※本連載は、民泊運営アドバイザーとして活躍する新山彰二氏の著書、『特区民泊で成功する!民泊のはじめ方』(秀和システム)の中から一部を抜粋し、大阪市のケースを例に「特区民泊」の許可を取る方法を説明します。

民泊で出るごみは、一般家庭と同じ場所には出せない

環境局への確認については、第3回で説明した通り、「廃棄物の処理方法」という書類を報告書として提出することになります。

 

民泊で出るごみは、事業系ごみとして、一般家庭が出すごみとは違う場所で収集しなければなりません。また、具体的にどのように分別するか、廃棄物の保管場所の区分方法や表示方法なども詳しく記載して、問題ないかを確認してもらいます。

 

問題なければ保健所に連絡してもらいます。その上で、「廃棄物の処理方法」についての書類を保健所へ提出してください。

非常に多い保健所への提出書類…地域ごとに確認を

保健所に対して提出する書類保健所に対して提出する書類は、実にたくさんあります(以下の図表参照)。

 

用意しなくてはいけない書類はたくさんありますが、これらをすべて用意して、保健所に持っていく必要があります。書類の入手方法はチェックリストにおおまかに書いてありますが、地域によって違う可能性もありますし、今後変更される可能性もありますので、念のためあらかじめ各保健所に聞くようにしてください。

 

[図表]保健所提出用チェックリスト

※大阪市特区民泊のHPはこちらから ⇒ http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000341012.html
※大阪市特区民泊のHPはこちらから ⇒ http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000341012.html
特区民泊で成功する! 民泊のはじめ方

特区民泊で成功する! 民泊のはじめ方

新山 彰二

秀和システム

不動産投資よりも手軽に取り組めるとして人気の民泊ビジネス。注目度は高くても、以前は法的にはグレーゾーンなものでしたが、2016年の特区民泊のスタートで、今では完全に合法的なビジネスとなりました。 本書は、大阪市で…

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