今回は、特区民泊事業を行う際に励行したい「近隣住民への周知」について見ていきます。※本連載は、民泊運営アドバイザーとして活躍する新山彰二氏の著書、『特区民泊で成功する!民泊のはじめ方』(秀和システム)の中から一部を抜粋し、大阪市のケースを例に「特区民泊」の許可を取る方法を説明します。

近隣住民への周知は「義務付けられている」

民泊をスタートする際には、近隣住民からの苦情などに対応する窓口を設置し、事前に近隣住民に周知しておくこと、そして苦情には適切に対応することが義務付けられています。

 

苦情等に対する窓口については、その連絡先と責任者の名前を明記したものを、民泊施設の出入口に設置しておき、その建物の出入口には滞在者がわかりやすいように、「施設を容易に把握することができる表示」が必要ということになっています。

 

大阪市の場合は、以前まではこの「近隣住民への周知」を行う場合に、「対面説明」または「説明会の開催」のいずれかを行うことが求められていました。「近隣」というのは、民泊施設から半径20メートル以内にある建物に住んでいる、全世帯が対象になっていました。

 

ですが、説明会を開いたとしても、都合がつかない方や、わざわざ出向きたくないという方はたくさんいらっしゃいます。その場合には戸別訪問をして説明をすること、また留守宅には最低5回は訪問すること、というのが決められていました。とにかく、「会って話す」ことが基本とされていたのです。

近隣住民への周知が「ポスティング」でもOKとなる条件

このルールは、同じ民泊特区である東京都大田区や大阪府では少し違っていて、「ポスティングのみでもOK」となっていました。一方で大阪市は、5回の訪問でも会えなかったときのみ、ポスティングが許されるというルールだったのです。

 

この5回ルールは、運営者にとってはかなり負担の大きいものでした。一戸建てしかないエリアならまだしも、大型マンションが近隣にあれば、その1室1室を回って説明に出向かなければなりません。時間も労力も、かなりかかりますよね。

 

ところが、これも2016年11月にルールが変更されました。5回の訪問というハードルを撤廃し、これによって今では、戸別訪問や説明会で会えなかった住民に対しては、その次にポスティングでの説明でもOKということになっています。 

特区民泊で成功する! 民泊のはじめ方

特区民泊で成功する! 民泊のはじめ方

新山 彰二

秀和システム

不動産投資よりも手軽に取り組めるとして人気の民泊ビジネス。注目度は高くても、以前は法的にはグレーゾーンなものでしたが、2016年の特区民泊のスタートで、今では完全に合法的なビジネスとなりました。 本書は、大阪市で…

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