近隣住民への周知は「義務付けられている」
民泊をスタートする際には、近隣住民からの苦情などに対応する窓口を設置し、事前に近隣住民に周知しておくこと、そして苦情には適切に対応することが義務付けられています。
苦情等に対する窓口については、その連絡先と責任者の名前を明記したものを、民泊施設の出入口に設置しておき、その建物の出入口には滞在者がわかりやすいように、「施設を容易に把握することができる表示」が必要ということになっています。
大阪市の場合は、以前まではこの「近隣住民への周知」を行う場合に、「対面説明」または「説明会の開催」のいずれかを行うことが求められていました。「近隣」というのは、民泊施設から半径20メートル以内にある建物に住んでいる、全世帯が対象になっていました。
ですが、説明会を開いたとしても、都合がつかない方や、わざわざ出向きたくないという方はたくさんいらっしゃいます。その場合には戸別訪問をして説明をすること、また留守宅には最低5回は訪問すること、というのが決められていました。とにかく、「会って話す」ことが基本とされていたのです。
近隣住民への周知が「ポスティング」でもOKとなる条件
このルールは、同じ民泊特区である東京都大田区や大阪府では少し違っていて、「ポスティングのみでもOK」となっていました。一方で大阪市は、5回の訪問でも会えなかったときのみ、ポスティングが許されるというルールだったのです。
この5回ルールは、運営者にとってはかなり負担の大きいものでした。一戸建てしかないエリアならまだしも、大型マンションが近隣にあれば、その1室1室を回って説明に出向かなければなりません。時間も労力も、かなりかかりますよね。
ところが、これも2016年11月にルールが変更されました。5回の訪問というハードルを撤廃し、これによって今では、戸別訪問や説明会で会えなかった住民に対しては、その次にポスティングでの説明でもOKということになっています。