2015年10月より導入されたマイナンバー制度。今回は、この制度が本格導入され、思わぬ形で露呈される危険性のある「隠しごと」について見ていきます。

「隠し口座」「休眠口座」の存在も新制度で暴かれる

お酒を飲みに行くことや、ゴルフやギャンブルなどの趣味、大きな買い物、あるいは女性との交際など、世の中にはお金のかかる楽しみがたくさんあります。そのための資金をプールしてある口座、「隠し口座」も相続の際に大きな問題となります。

 

たとえば死後、会社の引き出しの奥底に大切に保管していたキャッシュカードが見つかった場合、これまで隠してきた口座のことが妻や家族に知られてしまいます。相続人である遺族は口座の中身を知って、「何のためにこんなお金を?」と不信感を持つことでしょう。ときにはその使い道も調べられ、ギャンブルにはまっていたことや女性との関係、隠しておきたかった趣味といった他の隠しごとが露呈してしまうこともあります。

 

また、生前にうまく物理的な証跡を消し去っていた場合は別の問題も発生します。銀行が預金者の死亡を把握できず、誰もが存在を知らない「休眠口座」となってしまうケースです。

 

たとえば、何らかの理由を付けて開設した愛人名義の口座を、二人のプライベートの資金確保に利用しようとした場合、二人の合意の下で処理をしていれば大きな問題にならないかもしれません。しかし二人の関係が終わってしまい、その女性も口座のことをすっかり忘れ、社長が通帳などを未だに保有し続けていると、法令違反につながる可能性があります。

 

また、社長が亡くなってしまうと、やはりその口座は休眠口座になってしまいます。ただ、これまでは休眠口座とともに誰にも知られることなく葬り去られていた隠しごとも、マイナンバー制度が本格導入されると思わぬ形で露呈することが考えられます。

 

現状では「マイナンバーで銀行口座ごとのひも付けはしない」ということになっていますが、将来的には個人のお金の流れを一つのナンバーで管理する動きが強まると見られています。

 

そのため、いくつもの銀行に分散している社長名義の口座は関連づけられ、相続時に一つの口座が凍結されると隠し口座も洗い出され、相続人たちがその存在を知ることになるでしょう。また、愛人名義で作った口座も彼女名義の他の口座とひとまとめにして扱われるので、本人に隠して利用することは難しくなるでしょう。

国外財産調書制度で海外に財産を隠すことも困難・・・

もう一つ、財産の隠し方としてポピュラーなものに、「海外に置く」というものがあります。これまで海外にある銀行口座や不動産などは、日本の税務当局に把握されにくいため、表に出しにくい資産をプールする手段として利用されることがあったようです。

 

ところが、近年は「国外財産調書制度」により、国外に保有する5000万円以上の財産は税務署に報告することが義務づけられました。海外の財産も捕捉されるため、海外に財産を隠すという企ては難しくなっています。特に相続逃れを意図して海外に財産を移転する行為は税務署により厳しく監視されています。家族に隠して国外資産を保有しながら何の対策もしていないと、申告漏れと見なされてトラブルが起きる危険性が高いのです。

本連載は、2015年10月27日刊行の書籍『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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