投信法第2条第22項に規定する外国投資信託
【質問】
税法上、外国投資信託とはどのような信託をいいますか。また、外国投資信託の具体例を教えてください。
【ポイント】
税法上、投資信託とは投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投信法」)第2条第22項に規定する外国投資信託をいうものとされています。
外国において「外国の法令に基づいて設定された」信託
【解説】
税法上、外国投資信託とは投信法第2条第22項に規定する外国投資信託をいうものとされています。
投信法第2条第22項に規定する「外国投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいうものとされています。
投資信託の特徴としては、金銭信託であること、複数の投資家がいること(若しくは複数の投資家がいることが予定されていること)等があげられます(投信法第2条第2項及び第3項、第8条、第52条等)。
参考として振替債の利子の非課税の規定に関し、外国投資信託に該当するもの例として財務省のホームページに下記のように記載されています。
非法人形式