前回は、自身を受益者とした信託設定後の米国不動産に関する損益通算が日本において可能かどうかを説明しました。今回は、米国の「チャリタブル・リメインダー・ユニトラスト」の概要を見ていきます。

日本の居住者の資産で設定した場合の課税は?

【質問】

米国のチャリタブル・リメインダー・ユニトラスト(Charitable Remainder Unitrust)とは、どのような信託でしょうか。日本の居住者がその有する資産を拠出してチャリタブル・リメインダー・ユニトラストを設定した場合、どのような日本の課税関係になりますでしょうか。

 

【ポイント】

米国のチャリタブル・リメインダー・ユニトラストは受益者等課税信託に該当し、委託者である日本の居住者が引き続き信託財産を保有しているものとして取り扱われるものと考えられます。

信託設定時に課税関係は発生しない

【解説】

残余公益信託(チャリタブル・リメインダー・ユニトラスト)は、信託期間の終了まで(または委託者などの生存中)は、収益などの分配金を委託者(または委託者の配偶者などの受益者)が受け取り、信託期間が終了した後は、信託財産の元本などの残余権を公益事業のために用いるように定めたトラストをいいます。

 

(注)これに対し「公益先行信託(チャリタブル・リード・トラスト)」は、設定の後、信託期間の終了までは収益を慈善、教育などの公益事業に用いますが、期間の終了後(または委託者の死後)は、残余の元本を委託者の定める相続人などが受け取るように定めたトラストをいいます。

 

例えば、日本の居住者がその保有する資産を拠出し、チャリタブル・リメインダー・ユニトラストを設定し、委託者が設定後も収益の分配金を受領するとした場合、委託者は受益者としての権利を現に有するものとして所得税法の受益者に該当する一方、その他の部分について信託期間終了の日まで受益者としての権利を有しない又は権利を有する者が特定されていない場合には、当該日本の居住者がその信託の信託財産に属する資産及び負債の全部を有するものとみなされ、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部が帰せられるものとみなされることになり、信託設定時において課税関係は発生しないものと考えられます。

Q&A クロスボーダー信託の税務

Q&A クロスボーダー信託の税務

水谷 猛雄 富田 千寿子

税務経理協会

米国をはじめとする諸外国では、次世代へのスムーズな財産の承継を計画的に準備する、いわゆるエステートプランニングが盛んであり、その手段の一つとして信託(トラスト)を利用するのが一般的となっています。日本でも平成19…

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