前回は、定額法と定率法について「課税の繰延」という観点を踏まえて説明しました。今回は、「耐用年数の短縮」「特別償却」などについて見ていきます。

実際の使用可能期間が著しく低い場合には・・・

減価償却資産の法定耐用年数が、実際の使用可能期間と必ずしも一致しないことは第9回にて説明しました。そうであるなら、実際に使う期間で償却したいと考える人もいると思います。では、償却期間を変えることはできるのでしょうか。結論をいうと、ある程度は可能です。

 

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本連載は、2014年4月25日刊行の書籍『スゴい「減価償却」』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
本連載の内容に関しては正確性を期していますが、内容について保証するものではございません。取引等の最終判断に関しては、税理士または税務署に確認するなどして、ご自身の判断でお願いいたします

スゴい「減価償却」

スゴい「減価償却」

杉本 俊伸+GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

「減価償却で節税」とはよく聞きますが、課税と節税の仕組みを十分に理解して使いこなせている人は多くありません。 減価償却を活用するポイントは、タックスマネジメントです。タックスマネジメントとは、税額や納付のタイミ…

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