実際の使用可能期間が著しく低い場合には・・・
減価償却資産の法定耐用年数が、実際の使用可能期間と必ずしも一致しないことは第9回にて説明しました。そうであるなら、実際に使う期間で償却したいと考える人もいると思います。では、償却期間を変えることはできるのでしょうか。結論をいうと、ある程度は可能です。
前回は、定額法と定率法について「課税の繰延」という観点を踏まえて説明しました。今回は、「耐用年数の短縮」「特別償却」などについて見ていきます。
減価償却資産の法定耐用年数が、実際の使用可能期間と必ずしも一致しないことは第9回にて説明しました。そうであるなら、実際に使う期間で償却したいと考える人もいると思います。では、償却期間を変えることはできるのでしょうか。結論をいうと、ある程度は可能です。
本連載は、2014年4月25日刊行の書籍『スゴい「減価償却」』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
本連載の内容に関しては正確性を期していますが、内容について保証するものではございません。取引等の最終判断に関しては、税理士または税務署に確認するなどして、ご自身の判断でお願いいたします
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