今回は、被相続人が「タイ王国」国籍の場合の準拠法について説明します。※本連載では、東京弁護士会法友会の編著書、『所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登記手続』(青林書院)の中から一部を抜粋し、不動産の相続について、相続人が外国人である場合や、被相続人が外国人である場合の対応について解説します。

「動産・不動産」によって準拠法が異なる場合も

概 説

 

タイには,国際私法として「仏暦2481年・法の抵触に関する法律」が定められている。それによると,不動産の相続は不動産所在地法(同法37条),動産の相続は被相続人が死亡した住所の法律による(同法38条)とされており,動産不動産によって準拠法が異なる場合があるので,注意が必要である。

 

タイは人的不統一法国であり,相続に関しては「タイ民商法典」が適用されるが,タイ南部の4県における相続に関しては,「仏暦2489年パッタニー県,ナラティワート県,ヤラー県及びサトゥーン県区域におけるイスラム法の適用に関する法律」が適用される。

インターネット上で検索可能な「タイ民商法典」

調査方法

 

インターネット上では,タイ民商法典は「Thailand Civil and Commercial Code」で検索できる。また,JETRO(日本貿易振興機構)がタイ民商法典を翻訳したものを閲覧することができる(https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/business/regulations/pdf/corporate_020.pdf)。

 

書籍では,木村三男監修『全訂 渉外戸籍のための各国法律と要件〔中巻〕』(日本加除出版,2007)に条文が掲載されている。

本連載は、2017年5月9日刊行の書籍、『所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登録手続』から抜粋したものです。稀にその後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

所有者不明の土地取引の手引 ―売買・相続・登記手続

所有者不明の土地取引の手引 ―売買・相続・登記手続

東京弁護士会法友会

青林書院

全国に点在する所有者不明土地。手続上の諸問題につき、相続、売買、登記、税務等の実務上の論点を整理した手引の決定版! 取得したい土地の所有者の相続人が多数の場合や相続人の中に外国人がいる場合の対策についても解説。

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