ブラジルは相続統一主義、かつ住所地法主義を採用
概 説
国際私法として,1942年9月4日大統領令第4657号「民法施行法(序法)」10条が挙げられる。同条には,「死亡又は失踪による相続は,財産の性質及び所在地にかかわらず,被相続人又は失踪者が住所を有した国の法に従う。」との規定がある。
ブラジルは動産,不動産の区別を行わない相続統一主義をとり,かつ住所地法主義を採用している。
そのため,日本に住所がある場合,通則法41条の反致の規定により日本の相続法が適用される。
被相続人の最終の住所がブラジルにある場合,ブラジルの法律が準拠法となる。
ブラジルでは2003年に新民法が施行されているので,それ以後は新民法が,それ以前は旧民法が適用される。
日本に住所がある場合は、日本の相続法が適用
⒜ 旧民法
法定相続人は,第1順位直系卑属,第2順位直系尊属,第3順位生存配偶者,第4順位傍系血族,第5順位国庫となる。
⒝ 新民法
新法では,生存配偶者を優遇する規定が新設され,生存配偶者は原則として常に相続人となる(ブラジル民法1829条)。具体的には,法定相続人は,第1順位直系卑属と生存配偶者,第2順位直系尊属と生存配偶者,第3順位生存配偶者のみが相続人,第4順位傍系血族,第5順位国庫となる。
調査方法
上述のとおり被相続人がブラジル国籍であっても,日本に住所がある場合は,日本の相続法が適用される。
ブラジルの相続法については,山北英仁『渉外不動産登記の法律と実務』(日本加除出版,2014)に解説されているので参照されたい。