遺産は国内不動産…被相続人が「フィリピン」国籍の際の準拠法

今回は、被相続人が「フィリピン共和国」国籍の場合の準拠法について説明します。※本連載では、東京弁護士会法友会の編著書、『所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登記手続』(青林書院)の中から一部を抜粋し、不動産の相続について、相続人が外国人である場合や、被相続人が外国人である場合の対応について解説します。

イスラム教徒の場合は「ムスリム身分法」が適用

⑴ 概 説

 

フィリピンには統一的な国際私法が存在していないが,フィリピン民法16条に,相続に関しては,動産不動産を問わず,被相続人の本国法を適用すると規定されている。

 

フィリピンは,私的身分関係に適用される法律が宗教によって異なる人的不統一法国である。相続に関してはフィリピン民法が適用されるが,イスラム教徒の場合はムスリム身分法が適用されることになるため,注意が必要である。

 

フィリピン民法では,兄弟姉妹が相続人にならない点に特徴がある。また,ムスリム身分法では,血族,親族関係を重視した,独特の相続ルールが定められている。

ネット上で読める「フィリピン民法・ムスリム身分法」

⑵ 調査方法

 

インターネット上では,フィリピン法を英文で読むことができる。フィリピン民法は「Civil Code of the Philippines」,ムスリム身分法は「Code of Muslim Personal Laws of the Philippines」で検索する。フィリピンの法律事務所Chan Robles Law Firm のサイトにもフィリピン法が紹介されている。

 

書籍では,木村三男監修『全訂 渉外戸籍のための各国法律と要件〔下巻〕』(日本加除出版,2007),柳橋博之編著『現代ムスリム家族法』(日本加除出版,2005)に条文が掲載されている。

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    著者紹介

    連載渉外相続――相続人・被相続人が「外国人」の場合の対応

    本連載は、2017年5月9日刊行の書籍、『所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登録手続』から抜粋したものです。稀にその後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    所有者不明の土地取引の手引 ―売買・相続・登記手続

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    東京弁護士会法友会

    青林書院

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