今回は、被相続人が「台湾(中華民国)国籍」の場合の準拠法について見ていきます。※本連載では、東京弁護士会法友会の編著書、『所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登記手続』(青林書院)の中から一部を抜粋し、不動産の相続について、相続人が外国人である場合や、被相続人が外国人である場合の対応について解説します。

被相続人が台湾籍の場合、相続準拠法は台湾法となる

概 説

 

日本政府が,台湾を実効支配している中華民国(以下「台湾」という)政府を正当な政府として承認していないことから,具体的な準拠法については見解が分かれているようであるが,実務上は,通則法38条3項を類推適用して台湾の法律を適用している。
台湾の渉外民事法律適用法は,2011(平成23)年に改正法が施行されたようである(戸籍時報Vol.659)。

 

同法58条は,「相続は,被相続人の死亡の当時の本国法に依る。」と規定されている。そのため被相続人が台湾籍の場合,相続準拠法は,台湾法となる。

 

もっとも,同法61条は,「遺言及びその撤回の方式は,前条に依って定められた適用すべき法律のほか,次に掲げるいずれかの法律に依り,これを行うこともできる。」とし,3号で「遺言が不動産に関するときは,当該不動産の所在地法」と規定しているから,日本にある不動産に関する遺言がある場合は,日本法も適用されることとなる。

民法第5編「相続」に規定されている相続法

調査方法

 

渉外民事法律適用法の和訳は,戸籍時報Vol.659に全文が掲載されている。

 

また,相続法は,民法第5編「相続」に規定されている。

 

日本語訳については,藤原勇喜『渉外不動産登記〔新訂版〕』(テイハン,2014)568頁以降に,台湾の民法(中華民国民法)の抄訳が掲載されているが,比較的頻繁に改正されているので,原典にあたるのが望ましいと思われる。

 

ウェブ上に台湾政府が提供していると思われる台湾の法規のデータベースがあり,原文のほか,英訳を提供している。

 

ウェブサイトのURLは,http://law.moj.gov.tw/である。検索ワードを「全國法規資料庫」として検索することもできる。このウェブページは,英語で表示できるので,表示を英語に変えて,検索ワードを「civil code」として検索すると民法全文の英語訳が表示される。ただ裁判所や法務局が本国法の証明として承認するかはわからない。

本連載は、2017年5月9日刊行の書籍、『所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登録手続』から抜粋したものです。稀にその後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

所有者不明の土地取引の手引 ―売買・相続・登記手続

所有者不明の土地取引の手引 ―売買・相続・登記手続

東京弁護士会法友会

青林書院

全国に点在する所有者不明土地。手続上の諸問題につき、相続、売買、登記、税務等の実務上の論点を整理した手引の決定版! 取得したい土地の所有者の相続人が多数の場合や相続人の中に外国人がいる場合の対策についても解説。

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