相続財産、債務が「どこに・どれだけあるか」を把握
相続税の申告をする場合には、被相続人の財産と債務の内容を正確に調べ、財産や債務についてどんなものが、どこに、どれだけあるかを把握するとともに相続人、受遺者が誰であるかを確定させなければなりません。
相続税の申告書は、次のような準備手順を経て作成します。
①相続財産の内容調査
②相続または遺贈で取得したものとみなされる財産(生命保険金、死亡退職金など)の内容の調査
③債務および葬式費用の調査
④申告書に添付する戸籍謄本などの書類の調査
主な相続財産の調査方法
相続税の申告書を作成するためには、相続財産の評価などを調べなければなりませんが、主な財産についての調べ方は次のように行います。
(1)土地
①所在場所・・・記事項証明書などにより、その土地の所在地番を調べるとともに、地図でその所在場所も調べます。
②評価方法・・・路線価方式により評価する土地であるか、倍率方式または比準方式(農地)であるかを税務署に問い合わせます。
③面積・・・実測図、登記済証(登記完了証)、売買契約書、固定資産税の課税台帳などにより調べます。
④形状、道路との関係・・・路線価方式で評価する土地については、実測図、公図により、または実地調査により、土地の形状、間口の大きさ、奥行きの長さ、道路との関係などを調べます。
⑤固定資産税評価額・・・倍率方式で評価する土地については、市町村役場から固定資産税の評価証明書の交付を受けます。
⑥利用状況・・・賃貸されているか、貸家の敷地になっているか、小作地(農地)なのか、更地なのかなどの利用状況を調べます。
⑦借地権割合、耕作権割合・・・借地権または耕作権の目的となっている場合には、借地権割合または耕作権割合などを税務署に問い合わせます。
(2)家屋
①所在地番、構造、用途、面積等・・・登記済証(登記完了証)、建築許可申請書、売買契約書などにより調べます。
②固定資産税評価額・・・市町村役場で評価証明書の交付を受けます。
③利用状況・・・賃貸されているかどうかを調べます。また、借家権の目的となっている場合には、借家権割合を税務署に問い合わせます。