今回は、最低賃金引き上げを後押しする「業務改善助成金」の概要を見ていきます。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

事業場内最低賃金を引き上げた場合、設備投資等を支援

昨年度、最低賃金の目安を引き上げ、全国平均で822円としました。東京都はそこからさらに引き上げ、平成28年10月に時間額932円にすることを決定しました。

 

こうした最低賃金の引き上げの流れを受け、事業場内で適用しやすいように、最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げた場合に、中小企業・小規模事業者の生産性向上のための設備投資やサービスの利用を支援する業務改善助成金の充実が図られています。

 

職場内の最低賃金を30円から120円以上引き上げた場合には、設備、器具の導入にかかる経費のうち50万から200万円の助成を行うというものです。

過去に業務改善助成金を受給していても助成対象に

特徴は、①過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても助成対象となること、②「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も助成対象となっている点です。

 

たとえば、以下のような活用方法があります。

 

●介護事業会社が、リフト付特殊車両送迎車を導入

●ホテル、飲食業が、インターネットでの予約受付からフロント業務までを一貫して行えるシステムの導入

●食料品小売業が、POSレジシステムを導入

●化粧品卸売業が、手作業を機械化するシステムを導入

●事務機器卸小売業が、ISO27001の認証を取得

●歯科診療所が、義歯作製機器を導入

●倉庫業が、バーコード管理システムを導入

●理美容業が、移動式の理美容車を導入

 

支給までの流れは、以下の順序となっています。

 

1.助成金交付申請書を労働局に提出

2.内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知が届きます

3.設備・機器の導入などで生産性を向上

4.事業場内の最低賃金を引上げ

5.助成金を支給

 

詳しくは下記の最後をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/

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