今回は、中小企業の経営改革を後押しする「早期経営改善計画」について説明します。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

中小企業の「経営改善への意識」を高めることが目的

中小企業庁より新たに出ました「早期経営改善計画」という補助金ですが、「中小企業・小規模事業者の経営改善への意識を高めることにより、早期からの対応を促すこと」を目的としています。

 

「早期経営改善計画」とは、「資金繰りの不安や売り上げの減少等、自社の状況を客観的に把握するための計画」を指します。この計画を作成することの利点としましては、事業の将来像について金融機関に知ってもらい将来の資金計画や資金調達を有利に進める点などがあげられます。

 

認定支援機関とともに計画作成を行い、出来上がった計画書を金融機関に提出することによって、本制度を活用することができます。

資金実績・計画表等の作成だけで実行可能

これまでの経営改善計画は、金融機関の返済条件の緩和(リスケジュールなど)による金融支援を主な目的としていました。そのため、関係するすべての金融機関や保証協会等の同意が必要となっており、実行するのに非常に手間がかかっていました。

 

しかし、「早期経営改善計画」は、自己の経営を見直すための資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図など基本的な計画を早期から作成して、メインやサブの支店の了承を得るだけで、実行できますので、とてもスピーディーに金繰り管理や採算管理などの経営改善に着手することができます。

 

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業のスキームもありますので、それを活用することで、効率よくすばやく計画を作成できます。

 

早期経営改善計画策定支援にかかわる専門家への費用(モニタリングも含めることが可能)が、3分の2を上限(計画策定にかかわる補助上限額20万円)として国から補助されるので、事業者の費用負担も低くなっていると言うメリットもあります。

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