法人としてタックスヘイブン等を活用したグローバル節税を検討する際は、日本にある会社と外国にある会社の「日本の税務上での取扱いの違い」を確認する必要があります。

「外国法人」とはそもそも何か?

法人の「グローバル節税」について具体的なポイントを説明する前に、日本にある会社、外国にある会社がどのように日本の税務上扱われるか、という基本を確認しておきます。

 

法人は、「内国法人」「外国法人」の大きく2通りに区分されます。「内国法人」とは、日本の法律に基づいて設立され、日本国内に本店または主たる事務所を持つ法人のことです。

 

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もう一方の「外国法人」とは、外国法人の日本支店や駐在員事務所などのことです。外国の法律に基づいて設立されており、その会社が日本に支店や駐在員事務所を出しているというケースです。法律上では、日本の法律に基づいて会社が設立されていないものは、すべて「外国法人」の扱いになります。

 

税金については、内国法人は全世界で発生した所得、外国法人は日本国内で発生した所得のみが原則的に日本での課税対象となります。

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また、外国法人のなかには日本に支店などを設けずにビジネスのみを行うものもあります。たとえば、外国の法人が日本の商社と代理店契約を結び、その代理店を通じて自社の商品を販売するなどという形態がこれに当たり、その利益に日本での税金がかかるのです。外国法人については、2014年度に大きな税制改正がありました。改正後の詳細は本連載では割愛しますが、以下の図を参照して下さい。

 

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    本連載は、2014年10月1日刊行の書籍『究極のグローバル節税』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
    本連載の内容に関しては正確性を期していますが、内容について保証するものではございません。取引等の最終判断に関しては、税理士または税務署に確認するなどして、ご自身の判断でお願いいたします。

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