前回は、日本にある会社と外国にある会社の「日本の税務上での取扱いの違い」について確認しました。今回は、日本での課税根拠を利用し、節税効果を得る方法について見ていきます。

国内に本社がある会社が国外で得た所得はどうなるか?

日本国内で会社を設立し、あるいは事業を行えば、その利益には日本の法人税がかかります。課税の根拠は日本の法律に基づいて会社が設立されているかどうか、そして主な事務所があるかどうかです。

 

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典型的な例は、国内に本社のある会社が国内外で事業を行うケースで、その際は国内国外にかかわらず、すべての所得が課税対象となります。しかし、その原則に従いながら運用面での課税条件を活用すれば、大規模な節税効果も得られます。

 

たとえば、海外に子会社を設立して日本から大量の資金を投下し、大規模なビジネス活動を展開するというケースが考えられます。

 

このような方法は、すでに海外生産を行っている中堅・中小企業で実際に行われています。生産コストの削減、人材不足の解消や、納入先企業の海外移転のために海外現地法人を設け、現地で製品を生産し販売するといったものです。なかには、その海外事業が成長するにつれて次第に親会社のほうは空洞化、やがては赤字会社へと変わっていき、ついには親会社のほうを清算してしまうというケースさえあります。

 

ちなみに親会社が活動している間、たとえば国内の旧工場用地にマンションなどを建てて賃料収入で会社が成り立っている場合に、外国子会社から配当を受けると、その95%は非課税で親会社に法人税はかからないという節税メリットもあります。

 

子会社はもちろん税率の低い国、つまりタックス・ヘイブンに設立します。この場合は、「タックス・ヘイブン対策税制」をクリアすることが必要になります。

分社化による法人税の軽減措置を海外で応用

ここに挙げた海外取引をしている会社とは、海外から商品を輸入し国内で販売する会社のことを前提にします。日本に拠点(本店所在地)を置く限り、輸入、販売、輸出で生じる利益はすべて日本で課税されます。そこで次のような子会社をタックス・ヘイブンにつくります。

 

タックス・ヘイブン子会社に会社の利益を移転させ、利益を留保させることにより節税を図るわけです。

 

これは日本国内での分社化による法人税の軽減措置を海外で応用したものです。国内での分社化は会社のオーナーであればよくご存じの手法で、たとえばメーカーが販売子会社を設立して2社に利益を分散すれば、法人税の軽減税率(法人税の基本税率は25・5%、資本金1億円以下の会社は年間800万円以下の所得に15%)が適用され、節税効果が生まれます。

 

前記の例はタックス・ヘイブンをひとつだけ介在させた、もっとも単純な例ですが、複数の国を介在させることでより多くの対策が可能になります。


通常の販売会社の場合は、商品・製品の仕入・販売の差額が粗利となります。問屋と委託者のスキームでは、通常、委託者である子会社がその親会社などから商品・製品を仕入れて顧客に売るという流れに問屋を介在させます。問屋である孫会社は委託者やその親会社などと問屋契約を結び、委託者に代わって商品・製品を顧客に販売して代金を回収し、自社の手数料を差し引いた残額を委託者に送金します。

 

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親会社、委託者、問屋がそれぞれ別の国にある場合や、委託者、問屋が同じ国にあるケースなどによって、利用できる税制やそれが適用される条件は異なります。そこでそれぞれの国の有利な税制を考え、スキームをつくることになります。

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    本連載は、2014年10月1日刊行の書籍『究極のグローバル節税』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
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