本連載は、堀下社会保険労務士事務所所長で社会保険労務士の堀下和紀氏、穴井りゅうじ社会保険労務士事務所所長で社会保険労務士の穴井隆二氏、ブレイス法律事務所所長で弁護士の渡邊直貴氏、神戸三田法律事務所所長で弁護士の兵頭尚氏の共著、『労務管理は負け裁判に学べ!』(労働新聞社)より一部を抜粋し、会社側が負けた労働判例をもとに労務管理のポイントを見ていきます。

所定労働時間外勤務、休日勤務の賃金が「未払い」

<判例>

ゴムノイナキ事件

(大阪高裁平成17年12月1日判決、労判933・69)


<負け判例の概要>

 

1.事案の概要

 

G社は、工業用ゴム製品・合成樹脂製品の販売等を業とする株式会社である。Xは、G社の社員であり、担当する業務は生産管理および納期のデリバリーであった。


本件は、Xが、平成13年4月から平成14年7月までの大阪営業所勤務当時、連日午後10時ないし翌朝午前4時頃までの平日の所定労働時間外勤務や休日の勤務に対する賃金が未払いであると主張して、給与規定に基づく超過勤務手当等の支払いを求めた事案である。


2.会社の労務管理内容等


(1)大阪営業所の始業時刻は午前8時45分、終業時刻は午後5時30分であり、週休2日制がとられ、毎週土曜日および日曜日が休日であった。


(2)タイムカード等を用いた出退勤管理は行われていなかった。


(3)G社の給与規定では、超過勤務手当については、事前に所定時間内に「休日出勤・残業許可願」を所属長に提出し、許可を得なければならないと定められていた。


(4)大阪営業所では、平成4年夏頃、A所長が就任した。

A所長は、社員に対し、「会社に残るのは結構だが、必要な業務をせずに居残っているだけの時間については残業の申告はしないように」などと通告して、終業時刻後に上記許可願を提出せずに残っている社員に対し、当該社員が仕事をしていないことを理由に退社することを求めることはなかったが、許可願の提出を厳格に求めるようになった。社員が終業時刻以後に仕事をしていても、許可願を提出していない場合は、超過勤務手当が支払われないようになった。

 

Xに対しても、大阪営業所に勤務している期間、上記許可願を提出した場合には超過勤務手当が支払われたが、それ以外の超過勤務に関しては超過勤務手当が支払われなかった。


(5)大阪営業所における終業時刻以降の残業は、明示の職務命令に基づくものは別として、多くの場合は、その日に行わなければならない業務が終業時刻までに終了しないため、やむなく終業時刻以降も残業せざるを得ないという性質のものであり、社員の作業のやり方等によって、残業の有無や時間が大きく左右されることになった。

帰宅時間はほぼ毎日午前0時過ぎ・・・

3.Xの残業


Xは、平成13年4月に大阪営業所で勤務するようになった当初、午後11時3分発の最終バスに乗車できない場合には、会社に「車両一時借用願」を提出して、会社の自動車に乗車していたが、同年10月1日からは、会社から毎日社有車を借用するようになった。


Xの妻は、Xの帰宅が遅いことから、その体調を心配し、平成13年9月から平成14年3月までの間、Xの帰宅時間をほぼ30分単位でノートに記載するようになったが、記載された帰宅時間は、ほとんどの日について午前0時を過ぎていた。


4.本件訴訟に至る経緯


Xは、平成14年4月27日、会社に対し、同年7月末日付で退職したいとの退職願を提出し、同年6月頃から、会社から退職を強要されたと主張するようになったが、結局、同年7月に退職した。


その後、Xは、平日の所定労働時間外勤務や休日の勤務に対する賃金が未払いであると主張して、給与規定に基づく超過勤務手当等の支払いを求めて訴訟提起した。

労務管理は負け裁判に学べ!

労務管理は負け裁判に学べ!

堀下 和紀,穴井 隆二,渡邉 直貴,兵頭 尚

労働新聞社

なぜ負けたのか? どうすれば勝てたのか? 「負けに不思議の負けなし」をコンセプトに、企業が負けた22の裁判例を弁護士が事実関係等を詳細に分析、社労士が敗因をフォローするための労務管理のポイントを分かりやすく解説…

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