前回は、家造りの際に重視すべき「建築費」以外の要素を紹介しました。今回は、自宅建築時に活用できる「長期優良住宅」の優遇措置等の概要を見ていきます。

ローンや税制面で優遇を受けられる「長期優良住宅」

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が2009年に施行されました。これは、住宅を長期にわたって使用することで、住宅の解体などに伴う廃棄物を減らして環境への負荷を抑える一方、住宅の建て替えにかかるコストを抑えることで、生活が豊かになることを目的とした法律です。国家の政策として、住宅の寿命を長くすることが推進されるようになったのです。

 

長期優良住宅と認定されれば、ローンや税制面での優遇などを受けられます。また、資産価値も下がらず、たとえ家を手放すことになっても、いい条件で売ることができるようになります。

 

新築木造一戸建てにおいては、「劣化対策」「維持管理・更新の容易性」「耐震性」「省エネ」「居住環境」「住戸面積制限」「維持保全計画」といった7つの基準を満たす必要があり、一戸建て住宅以外には「可変性」と「バリアフリー性」の2つが追加されます。

 

実を言うと私自身は長期優良住宅の条件をあまり意識していません。なぜならば弊社で造る家は、施行以前からすでにその条件を満たしていたからです。

 

ほかの住宅会社だと、長期優良住宅の条件を満たす家造りに追加で200万円程度かかるといったところも多いようですが、これは普段から基準を満たしていない家造りを行っていることが考えられます。もともと条件を満たしていればそんなにはかかりません。弊社では以前より条件を満たしているため、申請時の構造計算や申請費で20万〜30万円程度を見てください、とお客様にお伝えしています。

2020年から「省エネ性能表示制度」への適合が必須に

国は住宅に関して、地球温暖化防止のため、断熱化や高気密化、エネルギー消費の低減化を推し進めてきました。2013年にスタートした「平成25年省エネ基準」では、建物内部に入る夏の日射量の基準値や断熱材の厚さに関することだけでなく、一次エネルギーの消費量も計算に組み込まれるようになりました。

 

さらに、2016年4月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」、通称「建築物省エネ法」が施行。これに基づき、「建築物省エネルギー性能表示制度(省エネ性能表示制度)」が始まりました。これは一次エネルギー消費量を算出し、建物ごとに省エネ性能を5段階でランク付けするものです。移行期間を経て、2020年には、すべての新築の建築物で、この基準に適合しているものしか、建築許可が下りなくなります。

 

弊社では、ランク付けにおいてもトップクラスのものを造り続けてきましたが、さらに今、独自の工法で「光熱費ゼロ住宅」も可能にしています。

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    本連載は、2017年2月27日刊行の書籍『改訂版 いい家は注文住宅で建てる』(幻冬舎メディアコンサルティング)の本文から一部を抜粋したものです。

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