廃業後に経営者が負債を抱え込む「悲惨」を回避する
赤字会社の廃業を考えている経営者の中には、赤字会社の中身のGOOD部門を見つけ、よい事業だけを第三者に譲渡するという方法に興味を持たれている方も多いと思います。しかし、それでは、GOOD部門を売却した後、BAD部門とともに残された「箱=会社」はどうすればよいのでしょう。
結論からいうと、こちらは特別清算という方法で廃業します。また、その際、会社の負債を連帯保証していることの多い経営者については経営者保証ガイドラインを使って整理することにより、廃業後に経営者が負債を抱え込む“悲劇”を回避することができます。
つまり、事業譲渡+特別清算+経営者保証ガイドラインの3つを組み合わせることが、赤字会社の経営者が会社の負債を被ることなく、きれいに廃業できる最善の策となるのです。これまで会社の負債の連帯保証人となっていて、廃業=破産と、悩んでいた経営者の方には信じ難いかもしれませんが、実際に私が担当した案件では、この方法によって多額の負債を整理し、きれいに廃業した経営者がいます。
赤字会社の整理法は清算型と再建型に大別される
それでは、事業譲渡+特別清算+経営者保証ガイドラインという流れについて、具体的に説明していくことにします。
きれいに廃業する方法の第一段階となる事業譲渡は、ダイヤの原石を見つけ、GOOD部門を上手に売却した後、残されたBAD部門を終わらせます。
赤字会社を整理する方法は、大きく清算型と再建型に分けることができます。清算型は営業を停止してそのまま会社を終わる方法、再建型は何らかの方法で会社を立て直して営業を続ける方法です。
清算型の方法には主に通常清算、特別清算、破産の3つがあります。株式会社が解散すると、通常清算がはじまります。取締役などが清算人に就任し、債権者に対し、一定期間内に債権を申し出るように官報にて公告し、すでにわかっている債権者には個別に催告することになります。官報公告期間は、清算人が就任してから2か月以上の間に少なくとも1回必要であるとされています。この期間内は債務の弁済が制限され、少額債務など、一定の条件を備えるものは裁判所の許可を得て弁済することができます。
清算人は、会社に財産があれば換価処分し、売掛金などの債権を取り立て、買掛金などの債務を弁済し、その後に残余財産があれば株主へ分配することで清算事務を終了します。その後遅滞なく決算報告書を作成し、株主総会での承認を得て、清算結了することになります。
以上の手続きが、おおまかな通常清算の流れとなります。
次回は、債務超過会社の場合に行う、特別清算または破産という方法について見ていきます。