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ここ数年、「民事信託(家族信託)」に対する注目度が急速に高まっています。将来、自分が認知症などによって判断能力が低下したとしても、所有財産の適正な処分を託すことが可能であったり、二次相続までを見据えた財産の承継先を設定できたりといった特徴をもつ民事信託について、お伝えしていきます。
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