ここ数年、注目度が高まっている「民事信託(家族信託)」。しかし制度開始以後は、利用に高いハードルがあったため、普及はすすみませんでした。しかし、信託業務についてのノウハウをもつ大手信託銀行によるサポート・サービスの開始等を受けて、そのハードルは大きく下がりました。

受託者名義による普通口座開設等のサービスが開始

筆者の勤める三井住友信託銀行では、2015年9月より、まずはプライベートバンキング部(東京・大阪・名古屋)にて、いわゆる士業の先生方からの相談に限定して、民事信託(家族信託)の受託者との各種金融取引に、個別に対応するサービスを開始しました。

 

そして、2016年5月からは普通預金の口座開設・キャッシュカードの発行を、同年8月からは定期預金、金銭信託の預入についても、全店での取り扱いが可能となりました。また、営業窓口にて口座開設を受け付ける際には、その他のニーズ(資産運用商品・ローン等)についてもヒアリングを行い、顧客のニーズに応じて適宜、プライベートバンキング部にて対応することになりました。

※原則として、民事信託(家族信託)サポート・サービスは、3,000万円以上のお取引残高が見込まれるお客さまへの提供とさせていただいております。

 

必要なお手続きとして、通常の銀行取引に必要な本人確認手続きに加えて、公正証書による民事信託に係る「信託契約書」(写)内容の事前確認があります。信託契約が未締結の場合については、作成途中の案文(ドラフト)をご提出いただきますが、サービスの開始までに公正証書による「信託契約書」(写)をご提出いただきます。

※資産運用商品・ローン等をご希望する場合には、個別にご相談を受け賜わります。
 

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