現状、外国人の雇用は原則として不可だが・・・
介護・福祉サービス業においては、慢性的な人手不足により外国人従業員の活用が望まれています。しかし現状では、介護・福祉サービスにおいて現場で活躍するケースの在留資格が準備されておらず、原則として外国人を雇用することはできません。
このような中、新しい試みとしては、日・インドネシア経済連携協定に基づき平成20年度から、日・フィリピン経済連携協定に基づき平成21年度から、日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文に基づき平成26年度から、それぞれ年度ごとに外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れが実施されている点です。
ただし、この3か国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応として行うものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の強化の観点から実施されるものです。
この受入れの概要は以下のとおりです。
① 経済連携協定に基づく受入れは、外国人の就労が認められていない分野において、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行うものです。公正かつ中立にあっせんを行うとともに適正な受入れを実施する観点から、日本においては国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の受入調整機関として位置付けられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者に外国人候補者のあっせんを依頼することはできません
② 国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとの受入れに際して、外国人候補者の年間の受入最大人数が設定されます
③ 経済連携協定に基づき国家資格を取得することを目的とした就労を行う外国人候補者は、受入施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事します。外国人候補者と受入機関との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されます
④ 経済連携協定に基づく外国人候補者は、看護師・介護福祉士の国家資格を取得することを目的として、協定で認められる滞在の間(看護3年間、介護4年間)に就労・研修することになります
⑤ 資格取得後は、看護師・介護福祉士として滞在・就労が可能です(在留期間の更新回数に制限なし)
外国人労働者を受け入れるための法整備が進む
平成26年度までに3か国から累計2,377人が入国していますが、日本語での国家試験の実施など、外国人応募者にとってはハードルが高い制度のようです。
それぞれの機関(施設)の受入れの目的は、「国際貢献・国際交流のため」「職場活性化のため」「将来の外国人受入れのテストケースとして」などとなっており、現状としては積極的に外国人雇用を推進する体制が整えられているというわけではありません。
ただし、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」(※1)が平成27年3月6日に国会に提出されました。
(※1)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00010.html
改正案では、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため,介護福祉士の国家資格を有する者を対象とする新たな在留資格「介護」の創設が明記されており、その活動内容は「日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」とされています。
現段階では法律案であるため未確定の部分は多いのですが、今後、介護分野における外国人の受入れが加速することが予想されます。