今回は、卸売業・小売業における外国人雇用の傾向と対策について見ていきます。
※本連載は、外国人社員のビザ手続きや、外国人雇用コンサルティングなどを提供するACROSEEDグループの佐野誠氏(代表取締役/行政書士)、宮川真史氏(行政書士)、野口勝哉氏(社会保険労務士)、西澤毅氏(税理士)による共著、『すぐに使える! 事例でわかる! 外国人雇用 実戦ガイド』(レクシスネクシス・ジャパン)より一部を抜粋し、外国人の就労実態や業種別の傾向など、企業目線で「外国人雇用」の現状を説明します。

就労可能な在留資格でも、単純労働は原則禁止だが・・・

卸売業・小売業で増加しているのは、外国人従業員による接客や販売です。最近では、街の家電量販店などでも、外国人従業員が外国人観光客等を相手に外国語で接客をする光景もよくみかけます。

 

しかし、そもそも「技術・人文知識・国際業務」といった就労可能な在留資格では、単に顧客の対応を行う接客や販売行為、倉庫での在庫管理などは「単純労働」とみなされ、原則として認められていません。

 

ところが、有名な観光地等で外国人旅行客の利用が多い場合など、明らかに外国語を利用した業務がその大部分を占める場合には、「技術・人文知識・国際業務」等が許可される事例がみられます。

 

これは空港の免税店や繁華街の電器店、それに外国人富裕層を対象としたブランド店などによくみられ、この場合には、業務のうちどれぐらいの割合を外国語が占めるのか、メインとなる業務が何であるのかを、入国管理局に詳細に説明して、在留資格手続を行う必要があります。

 

接客や販売の場合には、年間でどれぐらい外国語を使う機会があるのか、つまり、外国人客の数を客観的に示すことができるように、統計をとりデータ化しておくことが重要となります。

地方への転勤で、在留期間の更新申請が不許可に!?

なお、入国管理局に十分な説明を行わず、職務を単に「通訳・翻訳」として申請したようなケースで、後に接客業務等を行っていたことが判明した場合には、不法就労とみなされ、その外国人の在留資格が取り消されたり、在留期間の更新が不許可になるなどの不利な扱いがなされる可能性があります。

 

また、雇用企業に対しても、「虚偽申請」として厳しいペナルティが課せられる可能性があります。後のトラブルを防ぐためにも必ず詳細な説明を行い、業務実態を明らかにした上で、入国管理局での申請を行うようにしてください。

 

さらに、一度許可された職務内容でも、人事異動などによって配属店舗が変更になるような場合には、在留期間の更新申請が不許可となる事例もみられます。

 

例えば、新卒採用時には外国人客が多い銀座店に配属だった外国人労働者が、数年後に地方都市に配属された際、まったく同内容の申請を行ったにもかかわらず不許可となった例があります。

 

このように在留資格は一度取得したらそれで終了というわけではなく、申請時の業務内容に応じてその都度審査が行われるため、人事異動などによって職務内容が変更される場合には、特に配慮が必要です。

すぐに使える! 事例でわかる! 外国人雇用 実戦ガイド

すぐに使える! 事例でわかる! 外国人雇用 実戦ガイド

佐野 誠,宮川 真史,野口 勝哉,西澤 毅

レクシスネクシス・ジャパン

平成27年改正入管法に対応。 外国人雇用を成功させるための“キーワード”は7つ。その手続・実務を、豊富な他社事例を通して、企業の目線でわかりやすく解説します。改正の目玉「高度外国人材」の活用促進、永住権取得要件緩…

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